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弟は、「自分はもう十分にしてもらったので、父親が死んでも財産はいらない。」と言っていますが、この約束を確定する方法はありますか?
一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、民法上で留保されている遺産の一定割合を遺留分と言います。
遺留分制度は、個人の遺言自由の原則を認めるとともに、被相続人死亡後の遺族の生活を保障ために一定の相続人が相続により期待できる最小限度の財産を確保させる制度です。
民法では遺留分を有する相続人とその遺留分を次のように規定しています。
(1)兄弟姉妹には遺留分はありません。
(2)直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合は全遺産の3分の1
(3)以上以外の場合はすべて全財産の2分の1
遺留分の有無 | 相続人 | 相対的遺留分 |
遺留分を有する相続人 | 直系尊属のみの場合 | 全員で1/3 |
遺留分を有する相続人 | 配偶者のみの場合 | 1/2 |
遺留分を有する相続人 | 子のみの場合 | 全員で1/2 |
遺留分を有する相続人 | 配偶者と直系尊属の場合 | 全員で1/2 |
遺留分を有する相続人 | 配偶者と子の場合 | 全員で1/2 |
遺留分を有しない相続人 | 兄弟姉妹 | なし |
「遺留分の放棄」とは、遺留分を有する推定相続人が遺留分による権利(遺留分侵害額請求権)を放棄することです。
これは、相続開始の前後に関係なく可能です。いつでもすることができます。
しかし、相続開始前の遺留分の放棄は、少なからず他の相続人から遺留分の放棄を強制されることがあるので、家庭裁判所の許可が必要となります。
相続開始前の遺留分の放棄が家庭裁判所で認められても、その相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができないだけで、通常の相続権を失うことはありません。
したがって、この場合にその相続人を相続から排除するには、被相続人に相続財産の全部を処分する内容の遺言書を書いてもらう必要があります。
なお、遺留分を放棄すれば、その代襲者(子や孫)も遺留分を放棄したものとみなされますが、遺留分の放棄をしても相続債務の負担を免れることはできません。
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「相続の放棄」は、相続開始後の制度です。相続開始前に行った「相続放棄」を約束する書面には、法的効果はありません。
「相続分の放棄」や「相続分の譲渡」も相続開始前に行うことはできません。相続分は、相続が開始してはじめて発生するためです。
相続開始後であれば、「相続分の放棄」や「相続分の譲渡」はできますが、「相続の放棄」と異なり相続債務の負担を免れる効果はありません。
「相続分がないことの証明書」という書面を利用して、不動産登記が行われることがあります。この書面を利用すれば、遺産分割協議や相続の放棄の手続きを経ずに登記手続きを行うことができますが、後々のトラブルを避けるためには、遺産分割協議や相続の放棄を利用されることをお勧めします。
相続開始前に、特定の推定相続人を相続から排除することは困難です。
そこで、弟さんには、「私は、父から住宅購入資金として既に3000万円をもらっているので、父親の相続に際しては遺産に対する権利を主張しません。」というように、生前贈与の内容を具体的に記載した書面を書いてもうことをお勧めします。
この様な書面を書いたとしても、弟さんをお父さんの相続から完全に排除することはできません。
しかし、相続開始後、弟さんの考えや状況が変化したとしても弟さんに対する生前贈与(内容によっては特別受益)があったことの証拠になります。
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