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包括遺贈と特定遺贈

遺言で、お世話になった方に財産の一部を差し上げたいと考えていますが、借金も一部負担させることになりますか?

遺贈とは

「遺贈」とは、遺言で財産の全部または一部を処分することです。
法定相続人に対するものだけでなく、相続人以外の第三者に対しても行うことができます。
その方法としては、遺産の全部またはその一定の割合を与える場合(この場合を「包括遺贈」といいます。)と特定の財産、例えば土地や預貯金を与える場合(この場合を「特定遺贈」といいます。)があります。

包括遺贈の落とし穴

「包括遺贈」を受けた者を包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)といいますが、この包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します。
したがって、被相続人(亡くなった方)の債務(借金)の全部または一部を承継することになります。
たとえば、「遺産の3分の1を遺贈する。」という遺言なら、包括受遺者は被相続人が負う相続債務(借金)の3分の1を自動的に承継します。

さらに、包括受遺者は相続人と同一の立場にたつことから、実際に財産を取得するためには遺産分割手続きが必要ですが、遺贈をこころよく思わない他の相続人と向き合わなければなりません。
そのうえ、遺贈の放棄についても相続の放棄と同様に3か月以内に行うことが必要です(特定遺贈の場合は、いつでも放棄することができます。)。

 

特定遺贈の注意点

「特定遺贈」の受遺者は、被相続人(亡くなった方)の相続債務(借金)を負担しません。したがって、受遺者に感謝の意思を表すのなら特定遺贈とすべきです。

ただし、特定遺贈の場合は、以下の点について注意が必要です。
①遺言の文言から包括遺贈か特定遺贈かの判断ができないことがありますので、必ず専
 門家にご相談ください。
②遺贈が遺留分を侵害する場合は、遺留分権利者から遺留分減殺請求される可能性があ
 りますので、遺留分を侵害しない範囲で遺贈する財産を選ぶ必要があります。
③遺贈の対象について名義変更手続きが必要となりますので、遺言であらかじめ遺言執
 行者を指定しましょう。
④あなたより先に受贈者が死亡した場合のことも考えて下さい。
 この場合に、受遺者の子に遺贈したいのであれば、その旨を明らかにしておきます。

特定遺贈と相続放棄

特定遺贈では債務(借金)を承継しません。
したがって、遺言者が特定の法定相続人に特定の財産を遺贈する遺言を残し、相続開始後にその相続人が相続放棄をするという方法があり得ます。

これによって、その相続人は、遺産分割手続きを回避しながら特定の財産を手に入れ、相続債務の承継を免れることもできるので、たとえば、中小企業の事業承継の手法として検討する価値があります。

ただし、遺留分を侵害すれば遺留分減殺請求されることがあることやその特定遺贈が詐害行為(債務者が故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為)にあたるとして債権者からその遺贈の取り消しを請求される可能性があること。
相続税法上の優遇措置が受けられないなどの問題点もありますので、必ず、専門家にご相談ください。

死因贈与

遺贈は遺言による贈与であり、遺言者の死亡の時からその効力が生じますが、同様に贈与者の死亡の時からその効力が生ずるものとして「死因贈与」があります。

死因贈与とは

遺贈は、遺言による遺言者の一方的な意思表示であるのに対して、死因贈与は、贈与者の生前に贈与者と受贈者とが行う契約です。
死因贈与の効力が発生するのは贈与者が死亡したときですが、不動産の死因贈与では贈与者の生前に於いて死因贈与契約による仮登記を行うことができます。遺贈の場合は遺言者の生前に仮登記を行うことはできません。

死因贈与契約による所有権移転登記

不動産の死因贈与契約を締結した後、贈与者が死亡したときには、死因贈与の効力が生じるので、不動産の所有権移転登記を行うことができます。
この移転登記は、受贈者を登記権利者、贈与者の権利義務を承継した相続人全員を登記義務者として共同申請で行いますが、死因贈与契約書で、その契約を執行すべき者を指定しているときには、受贈者と執行者との共同申請により所有権移転登記をすることができます。
したがって、
相続人の協力を得ることなしに、死因贈与による所有権移転登記を行うことができるのです。
ただし、死因贈与契約書が公正証書で作成されていない場合は、その死因贈与契約書に贈与者が押印した印鑑についての印鑑証明書、または贈与者の相続人全員の印鑑証明書付き承諾書を添付しなければなりません。なお、この場合の印鑑証明書については、作成後3か月以内という制限はありません。

更に、公正証書による死因贈与契約書で、その契約を執行すべき者を指定している場合は、上記の印鑑証明書は不要であり、受贈者と執行者が同一人であるときは相続人の協力を得ることなく受贈者のみにて移転登記を行うことができます。

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