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私には、成人している二人の息子と、既に結婚をしている娘一人の三人の子供があります。
しかし、次男は障害者で一人では生活ができません。
私が亡くなった後に妻が生きていれば妻に全財産を相続させますが、妻が私よりも先に亡くなった場合は、「次男の面倒をみる」ことを条件に長男に全財産を相続させたいと考えています。
条件付きの遺言も有効です。
ただし、条件は明確にしておくことが重要です。
「妻に全財産を相続させる」ことが、この場合の第一の遺言内容ですが、残された子供たちの遺留分を侵害しているために遺留分侵害額請求をされることが考えられます。
したがって、なぜこのような遺言を残すのかというお気持ちを付言事項としてお書き頂くことが重要になります。
そして、第二の遺言事項として「私(遺言者)より先に妻が死亡し、または私と同時に死亡した場合は、全財産を長男に相続させる」としたうえで、「次男の面倒をみる」ことの条件を付します。
この場合も、なぜこのような遺言を残すのかというお気持ちを付言事項とお書きください。
遺言で「障害をもつ次男の面倒をみること」という条件を付けることは可能ですが、この場合、奥様が先にお亡くなりになり、次であなたが亡くなられた場合、遺言によってあなたの全財産は長男が相続します。相続開始時点で長男が次男の面倒をみる条件を満たしていなくても、あなたの全財産は長男が相続することになります。
したがって、こうした条件を付けるのであれば、事前に長男と「次男の生活」について話し合い、条件(長男の負担)の内容を具体的に遺言に記載する工夫をしなければなりません。
なお、次男の生活が何より心配であれば、生前に第三者の成年後見人を付けておくことも有効です。
条件付き遺言のほかにも、遺言者の目的を反映する方法として「遺言信託」という方法もあります。
この方法は、遺言で第三者である受託者に相続財産の一定割合を信託し、その受託者(第三者)から次男に対して、毎月定期金を給付してもらうのです。
財産を相続させたい者が未成年者であったり、認知症が進んでいる場合、障害者である場合のように財産管理能力に問題がある場合には、遺言信託は一つの方法です。
「信託」とは、委託者(あなた)が受益者(次男)のために財産の管理・運用などを受託者(第三者)に任せることです。
最近、テレビをはじめとするマスメディにおいて信託銀行などの金融機関が宣伝している「遺言信託」という商品があります。
銀行などが勧める「遺言信託」は、①遺言書の作成とコンサルティング、②遺言書の保管、③遺言の執行(名義変更の代行などの遺産整理業務)、を内容とする金融商品です。
銀行が勧める「商品としての遺言信託」は、弁護士や司法書士が日常行う遺言書の作成やアドバイスの業務と内容的には変わりませんが、銀行などの金融機関が「遺言信託」を商品として取り扱う隠れた目的は、資産家の財産内容を掌握し、金融商品を売ったり、融資を勧誘することです。
「商品としての遺言信託」にどれだけのメリットがあるか疑問です。
まず、①遺言書作成についての銀行のアドバイスはマニュアル的、一般的なものにとどまりますから、複雑な事例や将来の紛争を予測するという観点において熟達した法律専門家には及びません。つぎに、②銀行が勧める公正証書遺言書は、その原本が公証役場に保管されますから、銀行に保管してもらうメリット全くありません。そして、③遺言執行については、相続開始後に相続人間で紛争が生じると、銀行は紛争に関与できませんから遺言執行者にも就任せず、手を引くことになります。
この様な事態を避けるためにも遺言作成に熟達した専門家にご相談されることをお勧めします。
従来から信託銀行などの信託業の登録を行っている信託業者と信託契約を締結して金融資産を信託する商事信託はありましたが、近年は民事信託や家族信託の様に信託業者を介さない信託契約を締結する例が散見される様になりました。
信託契約とは、委託者が受託者との間で受託者に対して財産の譲渡、担保権の設定やその他の財産の処分をする旨、並びに受託者が一定の目的に従い財産の管理や処分などの信託目的達成のための必要な行為をなすべき旨の契約のことです。
信託契約では、委託者、受託者、受益者、信託目的、信託財産、信託事務及び受益者が得られる権利の内容等が定められるため、信託目的の設定によって信託財産の使用方法を指定でき、また受益者の決め方次第で委託者の望む財産の最終的な帰属者を指定できという、委託者にとっては遺言よりも柔軟性のある方法だとの考え方もありました。
ただし、遺言に代えて信託契約を結んでも遺留分などの法律上に規定された権利を侵害することはできません。「遺留分を侵害する信託契約の一部は無効である。」と裁判所が認定しています。また、特に節税効果が高いわけでもありません。
民事信託契約や家族信託契約を締結する場合は、専門家にご相談ください。
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