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遺留分と寄与分の関係

民法の規定では、寄与分は遺留分減殺請求の対象となりません。
しかし、最近の家庭裁判所の実務の運用では、他の共同相続人の遺留分を侵害するような寄与分は殆ど認められません。
なお、遺言によって被相続人が相続財産の分配方法を指定しておけば、寄与分が機能する余地はありません。

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寄与分と遺留分の関係

共同相続人中に被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した者があるときは、被相続人の相続開始時の財産の価額から寄与分を控除したものが「相続財産」とみなされますが、遺留分の算定において、特別受益と同様に、その寄与分が考慮されるかという問題があります。
この点は、特別受益の場合と異なり、民法1044条が民法904条の2を準用していないことから寄与分は考慮されないと解されています。
すなわち、寄与分は遺留分侵害額請求の対象にはなりません。

寄与分と遺留分に関する裁判例

最近の家庭裁判所の実務の運用としては、他の共同相続人の遺留分を侵害するような寄与分は、殆ど認められません。

東京高裁平成3年12月24日決定は、原審が農家の跡取りとして農地等の維持管理に努め、被相続人の療養看護に当たった長男の寄与分を7割を下らないとし、共同相続人の相続分を遺留分の約6割に留めたのに対し、「長男が被相続人の遺産の維持ないし増殖に寄与したとしても、前認定のように、ただ家業である農業を続け、これら遺産たる農地などの維持管理に努めたり、被相続人の療養看護にあたったというだけでは、そのように長男の寄与分を大きく評価するのは相当でなく、さらに特別の寄与をした等の特段の事情がなければならない。」と判示し、他の共同相続人の遺留分を大きく侵害するような過大な寄与分を取り消しました。

これに対して、特別受益においては、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしても、遺留分を侵害することはできません。

寄与分は、共同相続人間の協議、家庭裁判所の調停が不成立のときは、家庭裁判所の審判により定められることから、遺留分侵害額請求訴訟において、多額な贈与や遺贈を受けている共同相続人(被告)が遺留分を減らすために、自己に寄与分があることを抗弁として主張することはできないとされています。

特別寄与分

 従来の寄与分制度においては、寄与分は相続人のみに認められる権利でした。
 しかし、新法においては、特別の寄与の制度を新設して、被相続人の親族(例えば、相続人の配偶者)が被相続人に対する無償の療養看護その他の労務の提供により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合には、相続開始後、相続人に対してその寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)を請求できるようにしました(民法第1050条)。

特別の寄与料の決定手続

 特別の寄与料の決定手続は、
①まず、特別寄与者と相続人との間の協議により、
②協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所の協議に代
 わる処分を請求することができます。
 ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ケ月を経過したとき又は相続の開始から1年を経過したときにはこの請求はできなくなります。

遺産分割の協議はこちら

特別受益制度

民法は、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その受益額を遺産の中に回復させて、その者の相続分を縮小させ、共同相続人間の公平を図っています。
この制度を「特別受益制度」といい、遺贈または生前贈与を受けた相続人を「特別受益者」といい、特別受益を遺産の中に回復させることを「特別受益の持ち戻し」といいます。

遺言と寄与分の関係

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から「遺贈の価額」を控除した残額を超えることができないとされています。
したがって、被相続人が相続財産の分配方法をすべて遺言で指定しておけば、寄与分が機能する余地はありません。
この場合、遺言書にはすべての相続財産の分割方法を指定し、特に、残余の相続財産について、「以上に定める財産以外のすべての財産を甲野花子に相続させる。」(包括条項)などと記載しておくことが必要です。

遺言ですべての相続財産の分割方法が指定されているときは、家庭裁判所においても、寄与分を認めることによって分割方法を変更するような遺産分割を認めることはできません。

なお、遺言は法定事項に限られ、寄与分は遺言事項ではありませんから、寄与分に関する遺言は、遺言としての法的拘束力はありません。

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