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過払金返還請求権は、相続債権として相続人から請求することができます。
相続人からの不当利得返還請求(過払金返還請求)の訴状の見本です。
訴 状
令和00年11月5日
東京簡易裁判所 御 中
原告訴訟代理人 司法書士 堀 尾 建 一
東京都城東区南北一丁目85番地
原 告 亡甲野太郎相続人 甲野一郎
〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町二丁目12番地
ウエルス関内4階(送達場所)
訴状作成司法書士 堀 尾 建 一(送達受取人)
電 話 045-651-3325
FAX 045-651-3324
〒460-0002 東京都港北区区丸の内三丁目23番20号
被 告 株式会社アコギ
上記代表者 代表取締役 阿 漕 太 郎
不当利得返還等請求事件
訴訟物の価額 金90万4030円
貼用印紙額 金1万円
請求の趣旨
1 被告は原告に対し,金128万2776円及び内金90万4030円に対する令和00年11月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
請求の原因
1 被告は、無担保・小口の貸付を主要な業務内容とする貸金業者である。原告
昭和50年11月生の一般市民である。
2 被告は、亡甲野太郎に対し、別紙「法定金利計算書」記載の貸付を行い、亡甲
野太郎は、被告に対し、「法定金利計算書」記載の返済をした。
尚、「法定金利計算書」は、被告から開示された「お取引明細書」(甲第1号
証)に基づき作成した。
3 なお、令和00年0月8日、甲野太郎は死亡した。(甲第2号証ノ1)
同日、甲野花子、甲野一郎、甲野二郎、乙野春子らは、甲野太郎を相続した。
(甲第2号証ノ1乃至甲第2号証ノ15)
令和00年11月1日、亡甲野太郎の相続人全員は被告に対する不当利得返還
請求権について遺産分割の協議をした。(甲第3号証ノ1乃至甲第3号証ノ6)
遺産分割協議の結果、被告に対する不当利得返還請求権を相続した甲野一郎
が、被告に対する不当利得返還請求権を行使する。(甲第3号証ノ1乃至甲第3
号証ノ6)
4 不当利得
以上の取引経過(貸付・返済の金額・年月日)を利息制限法制限利率により計算し、利息制限法超過利息を元本に充当した結果、「法定金利計算書」のとおり原告の被告に対する過払いが発生しており、被告は法律上の原因なくしてこれを利得している。
5 悪意の受益者
利息制限法制限利率を超えた利息の契約は、その超過部分につき無効である。
債務者が利息制限法超過利息の支払いをした場合、旧貸金業の規制等に関する法律第43条の要件を満たさない限り、利息制限法超過部分は元本に充当される。
元本充当計算の結果、計算上元本が完済となったとき、不当利得として返還請求が認められることは、最高裁判例により確立されているところである。
被告は貸金を業とする金融の専門家であり上記裁判理論を当然に知っており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら原告から弁済を受領してきたもので、悪意の受益者としてその受けた利益に利息を附して返還することを要する。
6 よって、原告は、被告に対し、以下の支払を求める。
① 不当利得返還請求権に基づいて金90万4030円
② ①につき、令和00年11月5日までの民法704条所定の利息金として、
金37万8746円
③ ①につき、令和00年11月6日から支払い済みに至るまで年5パーセントの
割合による金員
証拠方法
1.甲第1号証 利息制限法に基づく法定金利計算書(被告作成)
2.甲第2号証の1乃至15 相続証明書(戸籍謄本等)
3.甲第3号証の1乃至6 遺産分割協議書(印鑑証明書付)
付属書類
1.訴状副本 1通
2.資格証明書 1通
3.訴訟委任状 1通
4.甲号証の写し 各1通
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