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横浜 相続・終活支援センター

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相続の開始

相続手続き

こちらでは、横浜 相続・終活支援センターの相続手続きについてご紹介します。

遺産相続とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)が生前に持っていた一切の権利(土地、建物、預貯金、株券、貸金等)・義務(借金、未清算金等)が相続人に引き継がれることです。

相続の流れ

相続は人が死亡する事によって自動的に発生します。死亡を知った日から相続手続きの期間は開始され、中には期限が決められたものもあります。

相続人調査・確定相続財産調査相続方法の決定遺産分割協議書作成不動産の名義変更

《死亡届の提出》
死亡を知った日から7日以内に市区役所・町村役場に死亡診断書を添えて提出します。

    

《遺言書有無の確認》
死亡者(被相続人といいます)の遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書の有無によりその後の手続きは大きく変わってきます。
    
《通夜・葬儀》
大変な時ですが、できれば相続人全員がそろった時に、遺言書の有無の報告や今後の遺産分割協議の日程などを決めておきます。

         

《法定相続人の調査》
亡くなられた方(「被相続人」といいます)が遺言で相続する人(指定相続人・受遺者)を指定していない場合、遺産相続の最初に行うのが相続人(民法で決められた法定相続人)の調査です。
亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をもとに「誰が相続人か」を調査し、「相続関係説明図」を作成します。

         
《遺産の調査・評価》
相続財産(遺産)には、土地や建物だけではなく、借金などの負債も含まれます。

①不動産の相続財産調査
不動産の相続財産調査は、市区町村役場で固定資産税課税台帳(名寄帳)を確認します。
不動産の所在地が分からない場合は、市区町村から郵送された固定資産税の納付書等で調査します。

そのほか、法務局で登記事項証明書、公図、登記識別情報(登記済権利証)などにより不動産調査をします。
被相続人が、住所地以外に不動産を所有している場合は見落とすことがありますので、ご注意ください。

②預貯金の相続財産調査
預貯金は、預金通帳で確認します。預金通帳の出入金から、貸付金の利子、定期預金の利子、証券会社や保険会社の収受金、上場会社の配当金があれば元本などの財産を確認します。

金額が確認できない場合は、取引金融機関から残高証明書を取り相続財産の調査をします。
取引金融機関が特定できないときは、金融機関から送られた郵便物を調査します。
預金口座残高が想定より少ない場合は、預貯金の引き出し履歴の確認を行います。


③借入金の相続財産調査
消費者金融の借入、クレジットカードの使用がある場合は、個人情報が信用情報機関に登録されますので、この信用情報機関から借入額の調査をします。
なお、過去の完済記録がある場合や借金があることが判明した場合でも利息を払い過ぎている場合もあります(過払金の発生⇒過払金返還請求権は時効によって諸滅します)。

借入金の相続財産調査は、慎重かつ迅速な調査が必要です。専門家に任せることをお勧めします。財産があきらかになっていないことも多く、遺産の調査には比較的時
間がかかります。

         
《財産目録の作成》
財産を一覧にした目録を作成し、分割協議の際に利用します。
また、手続き上、財産目録が必要な場合もあります。

         
《相続の放棄・限定承認》
相続財産で債務が多いときは、相続の放棄や限定承認手続きをします。
手続は家庭裁判所で行い、相続開始後3ヶ月以内にしなければなりません。

相続放棄
相続財産調査の結果、借金(マイナス財産)の方が積極財産(プラス財産)より多い場合は、家庭裁判所に申述して相続放棄をすることが可能ですが、自己のために相続が開始したことを知った後3ケ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)という時間的な制限があります。

なお、熟慮期間内に相続財産調査が終了していない場合は、この期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。
相続放棄を含めて、
詳しいことは「横浜 相続・終活支援センター」にご相談ください。

☞相続放棄はこちら


②限定承認
限定承認とは、相続発生時点では、プラスとマイナスのどちらの財産が多いか分からない様な場合に、相続人が一応相続を承認するが、相続によって得た積極財産(プラス財産)の限度で被相続人(亡くなった方)の債務(借金などのマイナス財産)及び遺贈を弁済するとの条件をつけて承認する相続形態です。

たとえば、預貯金が1000万円、借金が1300万円あった場合、預貯金1000万円で返済した残りの300万円は返済せずに済みます。反対に、預貯金が1000万円借金が700万円なら、預貯金で700万円の借金を返済し残った300万円は相続することができます。

限定承認も相続放棄と同様、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

③単純承認
相続の効果を全面的に承認する相続形態です。
相続人は、相続開始(被相続人の死亡)の時から、被相続人(亡くなられた方です)の一身に属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
故人の財産をすべて、借金などのマイナスの財産も含めて相続します。

相続開始後3ケ月以内に相続の放棄や限定承認の申述を家庭裁判所に対して行わなかった相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
相続放棄のように家庭裁判所に対して「承認」の申述を行う必要はありません。

         
《準確定申告》
被相続人が事業主の場合は死亡から4ヶ月以内に所得税の申告をしなければなりません。これを準確定申告といい、相続人が連署で申告します。

         
《遺産分割協議》
相続人間で相続財産をどのように分割するかを協議します。
分割協議は、相続人全員の同意が必要です。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てなどを行う場合もあります。
☞相続不動産の評価方法はこちら
         
《遺産分割協議書作成》
分割協議が無事終了すれば遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、名義変更・相続税納付の際に必要です。
☞遺産分割協議書はこちら
         

《登記・名義変更》
遺産分割協議の結果にもとづいて、不動産の場合は、法務局(登記所)に相続による所有権移転登記を行います。
預貯金や株式の名義変更も遺産分割協議書に基づいて行います。
☞預貯金の名義変更はこちらへ

    
《相続税納税》
相続税の納税期限は、死亡から10ケ月以内です。
申告書の他に、添付書類も多く必要ですので、早めの準備が望まれます。


 

相続登記に掛かる実費

《登録免許税》
登録免許税
(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき、登記、登録等の場合に課せられる国税です。
その課税標準は、不動産登記の場合、固定資産台帳に登録されている価格です。

不動産の相続による所有権移転登記(名義変更)に課せられる登録免許税は、不動産の課税標準価格の1000分の4です。

したがって、不動産の課税標準価格が1000万円の土地の相続による所有権移転登記申請の登録免許税は4万円です。

相続登記をしないで放っておくと・・・・・?

被相続人が残した不動産について、相続人A,B,Cの間でAが相続するという話し合いがうまくまとまったので、安心して放置しておいたら、相続人の一人であるCが亡くなってしまうケースは意外と多くあります。

この場合、話し合いの結果を登記していませんから、A名義に登記をするためには、亡くなったCの相続人D,E,Fを加えてもう一度協議をしなければなりません。

この協議が纏らないうちにBが亡くなってしまったらBの相続人G,H,Iも協議に加わらなければなりません。こうしている間にAが亡くなってしまったら・・・・・。

相続登記をしないで長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議が整うことが困難になります。登記手続きに必要な書類も多くなり時間と費用がかさむことになります。

不動産を相続したら、まず登記をしましょう!!

相続人が外国にいるときは?

近頃は、日本も国際化をし海外に赴任されている方も多くいます。相続が発生したときに、すみやかに相続人全員が集まることが困難な場合があります。

このよう場合、その相続人が住んでいる国にある日本大使館や領事館から在留証明書署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書を取り寄せて登記手続きを行います。
在留証明書は住民票の、署名証明書は印鑑証明書の代わりとなるものです。

相続登記手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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ご依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。
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ご契約

親切・丁寧  適正料金

横浜 相続・終活支援センターは、ご依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

報酬やご費用については、必ずご契約前にお見積り致します。

料金表

ここでは相続手続に関する基本料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
不動産の名義変更(所有権移転登記)

5万5000円~

相続人・相続財産の調査は無料です。
遺産分割協議書の作成

3万3000円~

相続関係説明図の作成1万1000円~
戸籍収集パック3万3000円(戸籍謄本10通まで)
10通を超えた場合は5通毎に
1万1000円追加します。
(実費はご負担頂きます。)
 

 

市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

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