横浜関内駅徒歩1分/「相続」と「遺言」専門の司法書士・堀尾法務事務所が運営
開業31年の豊富な経験と確かな実績
横浜 相続・終活支援センター
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
遺言と相続手続は、すべてお任せ下さい!
日本人の相続・遺言、
在日中国人、在日韓国人の相続・遺言
営業時間 | 10:00~17:00 |
---|
その他 | ご訪問も可能です |
---|
ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書
具体的には,被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本、改製原戸籍謄本等のほか,相続人となる方々の現在の戸籍謄本、住民票の写しが必要となります。
戸籍謄本とは、戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。
電算化され た横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍全部事項証明書といいます。
除籍謄本とは、戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。
電算化済みの自治体では、除籍全部事項証明書といいます。
改製原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍謄本をいいます。
明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られてから現在までに何度か戸籍制度が改正されていますが、そのたびに書換え前 の戸籍は、すぐに破棄されず改製原戸籍と呼ばれて保管されてきました。
戸籍が改製されると、書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略され ますし、最新の戸籍には記載されていない情報が除籍謄本から見つかる場合もありますので、相続関係の手続では、ほとんどの場合、改製原戸籍謄本や除籍謄本を入手する必要があります。
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍が連続しているかどうかの確認方法は、新しい戸籍の作成日と一つ前の戸籍の最終有効日が一致していることに注目することです。
戸籍がいつ作られたかは戸籍事項欄を見ると分かります。
新しく戸籍が作ら れるきっかけには、
ア 法律によって戸籍のスタイルが変更された場合(戸籍には改製と記載)
イ 婚姻や離婚、養子縁組等の身分変動があった場合(戸籍には編製と記載)
ウ 他の市町村から本籍を移した場合(戸籍には転籍と記載)
などがあります。
戸籍は、一生のうちに何度か改製や編製等を経て、作り替えられています。 「戸籍事項欄」に改製という表記がある場合、改製日に注目します。
一つ前の戸籍を請求すると改製原戸籍(改製日直前まで有効であった戸籍)と書かれた戸籍が入手できます。ここには、いつ改製で消除されたか、つまりこの戸籍がいつまで有効であったかの情報が記載されています。
通常は,改製日と消除日は一致しています。日付が一致していれば、戸籍が連続していることを確認できたことになります(昭和23年式戸籍の戸籍事項欄には、「改製による編製」という表記が見られることもありますが,この場合は「改製」の記載に注目してください。)。
戸籍事項欄に編製あるいは転籍という表記がある場合には、編製日や転籍日を確認します。
一つ前の戸籍では、被相続人の身分事項欄を見ます。欄の最後に「新戸籍編製による除籍」という記載があれば、除籍された日を確認します。
一方、一つ前の戸籍が除籍謄本の場合には、戸籍事項欄を見て除籍日を探します。新戸籍の編製日と一つ前の戸籍の除籍日とが一致すれば、戸籍は連続していると言えます。
なお,昭和23年式より旧式の戸籍では,戸籍事項欄と身分事項欄が分かれておらず、戸籍事項欄が戸主の身分事項欄にまとめて記載されていますので、注意が必要です。
このように戸籍のつながりに留意して、より古い戸籍へとたどっていきます。 最終的に、被相続人の出生日より以前に戸籍が作られたことが日付で確認できれば,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍はそろったことになります。
相続登記を申請する場合に廃棄処分や戦災、消失等により除籍謄本が提出でき場合があります。
不動産登記法63条2項に規定する相続による権利の移転登記の申請には、相続を証する市町村長、その他の公務員が職務上作成した情報およびその他の登記原因を証する情報を提供しなければならない。
市町村長が職務上作成する書類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、その他の公務員が職務上作成する情報には、例えば、家庭裁判所書記官が作成する相続放棄申述受理証明書、遺産分割の審判書または調停調書の謄本等が該当します。
「その他の登記原因を証する情報」としては、遺言書、遺産分割協議書、相続分のない事の証明書等があります。
被相続人の除籍謄本が、廃棄処分や戦災、火災おとび災害による滅失などによって市町村長から証明・交付を受けることができない場合、市町村長はの「廃棄処分等のより除籍謄本は交付できない」旨の証明書のほかに、次の書面が「公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報」に該当します。
①「他に相続人はいない」旨の相続人全員の印鑑証明書付の証明書
この場合、相続分がないことの証明書を提出している相続人も相続人に含まれる。
②寺の過去帳
③確定判決に基づいて相続による所有権移転登記を申請する場合にその確定判決の理由中に被相続人の相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は、相続人全員の証明書に代えて当該判決書正本の写しを相続を証する情報として扱うことができます。
ここでは「戸籍収集パック」の料金についてご案内いたします。
戸籍収集パック | 3万3000円~ (戸籍謄本10通まで) 10通を超える場合は5通毎に 1万1000円追加します。 (実費はご負担頂きます) 不動産(土地・建物)の名義変更や預貯金の名義変更をされる場合、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本が必要となります |
---|
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
ご相談やお問合せがございましたらお気軽にお電話ください。
お電話でのお問合せはこちら
0120-569-567
045-651-3324
●住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階
JR関内駅南口 徒歩1分
地下鉄関内駅1番出口 徒歩1分
●営業時間
10:00~17:00
●休業日
土曜日・日曜日・祝日
事前予約で土日・祭日、
営業時間外も対応可能
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
個別相談会開催
➡詳しくはこちらを
遺言・相続・終活のご相談や手続は、横浜市中区の堀尾法務事務所が運営する「横浜 相続・終活支援センター」にお任せください。
事務所概要はこちら
0120-569-567