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相続と不動産の所有権移転登記

相続とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)が生前に持っていた一切の権利(土地、建物、預貯金、株券、貸金等)・義務(借金、未清算金等)が相続人に引き継がれることです。
そして、亡くなられた方が土地や建物などの不動産を所有していた場合に、法務局に備え付けられた不動産登記簿の所有者の名義を被相続人から相続人に変更すための手続(登記)を行います。

相続による不動産の所有権移転登記の概略

不動産の登記事項証明書の取得

「不動産の登記事項証明書」とは、法務局にて不動産がどのように登記してあるかがわかる証明書のことです。

まずこの「不動産の登記事項証明書」を取得し、現在の権利(所有権)関係の調査を行います(事前調査)。

相続人の確定

誰が、被相続人が所有していた不動産を相続するのかを確定しなければなりません。
相続が開始した場合には、最初に遺言書の有無を確認します。遺言書の内容が亡くなった方の意志として最優先されるためです。
そして、遺言書が存在しない場合には、相続人の方々の話し合いで不動産の相続人を決定することになります。この決定すための話し合いを遺産分割協議といいます。

☞相続人と相続分はこちらへ

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集

亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をもとに「誰が相続人か」を調査します。

☞戸籍の収集はこちらへ

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、共同相続人全員の合意の下で作成します。
遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書を「相続を証する書面」の一部として所有権移転登記を行います。
なお、遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

☞遺産分割協議書の作成はこちらへ

登録免許税

売買,相続などによる所有権の移転の登記,所有権の保存の登記,抵当権の設定 の登記,根抵当権の設定の登記などの申請をする場合は,法律(登録免許税法等) で定められた登録免許税を納付する必要があります。

相続による所有権移転登記(名義変更登記)の登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4です。
固定資産税評価額が2000万円の土地の相続による所有権移転登記申請の登録免許税額は、2000万円×4/1000=8万円です。

固定資産税評価額はこちら

相続土地の登記義務化

相続登記申請の義務化

不動産の登記名義人に相続が開始した場合に相続または遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は「自己のために相続開始があったことを知り、あつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に
(ア)
 遺言または遺産分割協議若しくは法定相続分による「相続」を原因とする所有権
 移転登記申請
(イ)
 「遺贈」を原因とする所有権移転登記申請
(ウ)
 「相続人申告登記」
のいずれかの相続登記の申請をすることが義務づけられます。

罰則規定

 登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局(登記所)に所有権移転登記を申請します。
 所有権移転登記の原因には、「売買」、「贈与」、「相続」などがありますが、「相続」を原因とする登記名義人の変更登記を「相続登記」と言います。
 現状では「所有権移転登記申請」を行うのは登記名義人(登記権利者)の自由ですが、令和6年4月1日以降は、この「相続登記」申請は義務化され、「正当な理由」が無いのに申請義務に違反した場合は10万円以下の過料制裁の対象になります。

相続人申告登記

相続人申告登記」とは、登記官に対して「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」、若しくは「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、登記官が職権で当該申し出をした者の氏名及び住所等を所有権の登記に付記する制度です。
この申し出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと看做されます。

住所変更登記の義務化

 所有権登記名義人に対して住所変更等の変更日から2年以内に当該変更登記を申請することを義務づけました
 正当な理由が無いのに前記義務を怠った場合は5万円以下の過料制裁の対象となります。

 

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