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日本人の相続、在日中国人の相続、在日韓国人の相続

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   在 日 中 国 人 の 相 続

国際私法上、当事者の本国法の決定は、私法関係における問題であって、国際公法上の問題ではありません。
私法関係を規律する法律は、国家ないし政府に対する外交上の承認の有無とは次元を異にするものです。
したがって、未承認の国家ないし政府の定める法であっても、その地域に適用されている法規をもって私法関係処理上の本国法として適用するのが妥当です。
台湾に属する者の相続に付いては、台湾地域に適用されている法をもって本国法として適用されます。

本土系中国人の所有する不動産相続の準拠法

本土系中国人が日本に不動産を所有していて死亡した場合、まず、その相続の準拠法を決定するのが先決です。
日本の国際私法たる法の適用に関する通則法(以下、「通則法」、といいます。)36条によれば、「相続は被相続人の本国法による」としています。この場合の本国法とは、中華人民共和国の法規です。
その中華人民共和国の制定法は、「中華人民共和国民法通則」と「中華人民共和国継承法」です。
そこで、被相続人の本国法たる中華人民共和国民法通則に送致しますが、同法によれば不動産所在地法を適用すると規定されているため、結局、日本に不動産を所有していた本土系中国人が死亡した場合の不動産相続には日本の民法が適用されることになります。
このように、日本の法律が当事者の本国の法律によるべきであるとしている場合に、他方の外国の法律が日本の法律によるべきものとしている場合には、その外国の法律によらないで、日本の法律のみによって処理することを「反致」として通則法41条で是認しています。
しかし、この場合の日本の民法とは、相続法を指すものであり、その相続規定中の相続人たるべき者が被相続人との一定の身分関係にあることの認定について当事者が中華人民共和国民の場合は、その前提として別途国際的親族関係の準拠法によることになります。そして、この場合の準拠法は、中華人民共和国結婚法です。

中華人民共和国結婚法

日本の民法第887条によれば「被相続人の子は、相続人となる」と規定していますが、この「子」に関して日本の国際私法たる法の適用に関する通則法による準拠法の指定では、「子」に関しては本国法を適用することになります。

そこで、本国法たる実質法の「中華人民共和国結婚法」では、「子」に関して、以下の3点は日本国民法と同様に規定している。
①婚生の子女(嫡出子)と婚生でない子女(非嫡出子)
②継父母と継子女との関係は、生父母(実父母)と子女と同一の権利義務が認められて
 いる。
③養父母と養子女との関係は、生父母(実父母)と子女と同一の権利義務が認められて
 いる。

しかし、養子女と生父母(実父母)との関係は、養子縁組の成立によって消滅します。

中国人の相続手続の必要書類

相続人を確定する公証書
中国国内の公証処の公証人が作成する公証書が必要です。公証書の内容としては、 父母の氏名、本人の生年月日、続柄、出生地等の情報、本人が日本の配偶者と婚姻するまで独身であったこと、他に相続人がいないことなどを証明するものであることが必要です。

死亡証明書
ア 死亡の記載がある中国大使館が発行する死亡証明書
イ 死亡の記載がある外国人登録原票の写し(一定の場合に、亡くなられた外国人の外
 国人登録原票の写しの交付を受けることができます。)

ウ 病院の死亡診断書
エ 死亡届を日本の市区町村役場に提出している場合は、当該市区町村役場作成の
 死亡届記載事項証明書

外国人登録原票の取得についてはこちら

遺産分割協議書
相続人全員が記名し、実印で押印することが必要です。相続人全員の印鑑証明書も必要です。

相続人の出生証明書
相続を原因とする所有権移転登記申請書には被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、原戸籍)謄本の添付が必要です。
この戸籍謄本等の添付によって「①被相続人が死亡した事実」、「②誰と誰が法定相続人であるという事実」、「③他に相続人がいないという事実」の全てが判明します。
しかし、相続人が中国籍の場合は、戸籍謄本がありませんので、「出生公証書」の取得が必要です。

結婚公証書
配偶者が中国籍の場合は、戸籍謄本がありませんので、結婚公証書の取得が必要です。

公証書(上申書)
中国では1958年1月制定の「戸口登記管理条例」に基づき一元的な国民の戸口管理が開始し、家族全員の生年月日、出生場所、民族、国籍等が登記記載された居民戸口簿が各世帯に発給されるようになりました(これを俗に「戸口本」と呼びます)。
中国人の身分関係の証明は、日本の公証役場と同様の機能を果たす中国の公証処発行の公証書によって行わなければならず、中国人の出生、死亡、婚姻、親族関係の事実の証明は、戸口本を公証処に持参して公証書を作成しなければなりません。
ただし、戸口本は中国国内で婚姻をした場合に発行され、中国国外にて婚姻を行った場合には戸口本の発行はされませんので、戸口本に基づく公証書の作成はできません。
この場合は、当事務所では戸口本の発給がないために公証書の作成ができないことを中国政府の戸口本発給の制度の説明を含め申請人からの上申書にて対応しています。
ただし、この上申書による登記申請手続きは法律の規定に基づくものではないため、法務局担当者を納得させる内容が必要です。
当事務所は、中国人の相続手続きを多数扱っています。時には法務局からの紹介や他の事務所では手続きができないと断られた方々からのご依頼も多数あります。
中国人の相続手続きでお困りの際は、是非お問合せ下さい。

住民票又は外国人登録原票の写し
相続人の住所を確認するために取得します。

その他資料
帰化の有無、家族関係、過去に手続きした場所等、様々な要素により必要な書類は変動しますので、実際に必要な書類は個別のケースにより異なります。

中国人の方が相続や遺言をする場合は、日本人のみの相続の場合とは異なった点が数多くあります。在日中国人の方で相続、遺言や、遺産分割でお悩みの場合はぜひお気軽にご相談下さい。

当センターが選ばれる理由

 当センターにご依頼を頂く方々の中には、当初、相続手続の専門家である弁護士事務所や司法書士事務所に在日中国人の方や在日韓国人の方などの相続手続を依頼したが、受任を断られたり、手続途中で業務が困難となり最終的に当センターにたどり着かれたというケースがよくあります。
 何故なら、これらの外国籍の方々の相続手続には一般の相続に関する知識に加えて「出入国管理及び難民認定法」、「戸籍法」や「住民基本台帳法」の知識を必要とする場合が多々あるからです。
 当センターは、「出入国管理及び難民認定法」などの専門知識を有し法務大臣から出入国在留管理官署に対する申請取次業務を行うことの認定を受けた行政書士と相続・登記手続の専門知識を有する司法書士のダブル資格を有する国家資格者が在日中国人の方や在日韓国人のかたの相続手続を行っています。

在日中国人の相続や遺言書の作成、相続放棄については、豊富な経験と確かな実績を有する「横浜 相続終活支援センター」にお気軽にご相談ください。
 

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