横浜関内駅徒歩1分/「相続」と「遺言」専門の司法書士・堀尾法務事務所が運営
開業31年の豊富な経験と確かな実績
横浜 相続・終活支援センター
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
遺言と相続手続は、すべてお任せ下さい!
日本人の相続・遺言、
在日中国人、在日韓国人の相続・遺言
営業時間 | 10:00~17:00 |
---|
その他 | ご訪問も可能です |
---|
登記原因証明情報の一部である遺言書に、全財産を甲に遺贈すると記載されていても、甲に対する遺贈による所有権移転登記申請は受理されます。
遺言者は、包括遺贈または特定遺贈によって財産を処分することができますが、民法には(民法964条)遺留分に関する規定に違反することはできないとされています。
しかし、遺留分を侵害する遺贈は、遺留分権利者の遺留分侵害額請求には服しますが、遺贈そのものが無効ではありません。
登記実務では、相続人ではない者に全財産を遺贈する遺言書を添付して遺贈による不動産所有権移転登記は受理する取扱です。
その理由は、①相続開始時に遺留分権利者が存在しない場合には、遺留分侵害の問題が発生しないこと。②遺留分権利者が存在したとしても、その者が遺留分侵害額請求をしたときに、初めてその遺贈が遺留分を侵害した限度において効力を失うものであって、遺贈そのもの自体が全く無効となるものではないこと。③受遺者は、請求を受ける限度において、遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還を免れることができること。④登記官には、実質審査権がないため上記事由の存在を知ることができないこと。
したがって、遺留分を侵害する遺贈であってもその登記の申請は受理され、第三者に対しても登記された自己の権利(実際には遺留分を侵害している権利)を対抗することができます(自分のもの(権利)だということができます。)。
ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
ご相談やお問合せがございましたらお気軽にお電話ください。
お電話でのお問合せはこちら
0120-569-567
045-651-3324
●住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階
JR関内駅南口 徒歩1分
地下鉄関内駅1番出口 徒歩1分
●営業時間
10:00~17:00
●休業日
土曜日・日曜日・祝日
事前予約で土日・祭日、
営業時間外も対応可能
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
個別相談会開催
➡詳しくはこちらを
遺言・相続・終活のご相談や手続は、横浜市中区の堀尾法務事務所が運営する「横浜 相続・終活支援センター」にお任せください。
事務所概要はこちら
0120-569-567