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遺留分を侵害する遺贈の登記

遺留分を侵害する遺贈があった場合、その遺言書を提出して受遺者に所有権移転登記をすることはできますか?

登記原因証明情報の一部である遺言書に、全財産を甲に遺贈すると記載されていても、甲に対する遺贈による所有権移転登記申請は受理されます。


遺言者は、包括遺贈または特定遺贈によって財産を処分することができますが、民法には(民法964条)遺留分に関する規定に違反することはできないとされています。
しかし、遺留分を侵害する遺贈は、遺留分権利者の遺留分侵害額請求には服しますが、遺贈そのものが無効ではありません。

登記実務では、相続人ではない者に全財産を遺贈する遺言書を添付して遺贈による不動産所有権移転登記は受理する取扱です。

その理由は、①相続開始時に遺留分権利者が存在しない場合には、遺留分侵害の問題が発生しないこと。②遺留分権利者が存在したとしても、その者が遺留分侵害額請求をしたときに、初めてその遺贈が遺留分を侵害した限度において効力を失うものであって、遺贈そのもの自体が全く無効となるものではないこと。③受遺者は、請求を受ける限度において、遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還を免れることができること。④登記官には、実質審査権がないため上記事由の存在を知ることができないこと。

したがって、遺留分を侵害する遺贈であってもその登記の申請は受理され、第三者に対しても登記された自己の権利(実際には遺留分を侵害している権利)を対抗することができます(自分のもの(権利)だということができます。)。 

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