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お墓の名義変更

お墓を引き継ぎ、遺骨を埋葬するにはお墓の名義変更が必要です。
この名義変更は、霊園の使用規約に基づいて墓地管理者に変更手続を行います。

ただし、お墓(墓地)の所有権移転登記が発生することがあります。
すなわち、その墓地の所有権名義人が被相続人として登記されているか、その墓地として使用している土地の共有者の1人として被相続人が登記されている場合です。これらの場合は、相続による所有権移転をします。
その移転登記は、原則として、墓地は祭祀財産なので、「民法第897条による承継」を登記原因とします。

「民法第897条による承継」を登記原因とする場合は、遺贈の登記に準じ、指定を受けた祭祀主宰者を登記権利者、遺言執行者(遺言執行者を選任していない場合は相続人全員)を登記義務者とする共同申請の形式により登記申請します。 
添付書類は、以下のとおりです。 
1.祭祀主宰者の指定を行った旨の要件事実関係を証する登記原因証明情報 
2.登記識別情報(登記済証)
3.指定を受けた祭祀主宰者の住民票 
4.遺言執行者(遺言執行者を選任していない場合は相続人)の印鑑証明書 
5.遺言執行者の資格を証する資格証明(遺言書)
  遺言執行者を選任していない場合は不要です

6.祭祀主宰者、遺言執行者(又は相続人)の委任状

なお、
ある土地が墓地であっても、その土地を他人に墓地として貸している場合、その土地(墓地)は、所有者にとって祭祀財産には属しませんので、通常の相続登記と同様に、「相続」を登記原因として相続人からの単独申請による移転登記を行います。

墓じまい

ご先祖様のお墓

 ご先祖の「お墓」について、家族の中で跡取りがいなくなったり、遠方に居住しているために管理が難しくなるなど、様々な理由によりお墓を今ある場所から移転したり、廃止したりする、所謂墓じまいが最近増えています。核家族化が進み、家制度もなくなり、宗教観も以前とはずいぶん変化してきました。
 お墓を移転する場合には、移転元と移転先の市区町村役場で「改葬許可申請」が必要です。
 墓地管理者の許可や新たな墓地管理者への届出等の手続を行ったり、また離檀料の請求を受けることもあります。当然、撤去業者の手配も必要ですし、場合によっては墓地(不動産)の登記申請が必要になることもあります。
 このような墓じまいに関する煩雑な手続全てを「横浜 相続終活支援センター」がお引き受けします。お気軽にご相談ください。

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