横浜関内駅徒歩1分相続」と「遺言」専門の司法書士・堀尾法務事務所が運営

開業29年の豊富な経験と確かな実績

横浜 相続・終活支援センター

〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階

遺言と相続手続は、すべてお任せ下さい!

日本人の相続、在日中国人の相続、在日韓国人の相続

営業時間

10:00~17:00
(土日祝を除く)
事前予約で
土日祭日、

営業時間外も
対応可能

その他

ご訪問も可能です

相談会を行っています
お気軽にお問合せください

0120-569-567

相続手続・丸ごとサービス

田舎に暮らしていた父親が亡くなり相続手続を進めたいのですが、私は横浜に住んでいるうえ、普段は会社に勤めていて手続を行うことができません。
相続財産は、自宅の土地建物と畑、預金、株式等です。
すべての相続手続をまとめてお願いしたいのですが、できますか?

相続手続のすべてをお任せ下さい!

最近、「横浜 相続・終活支援センター」では、このようなご依頼を多く受けます。

「相続人が多くて遺産分割や書類のやりとりが煩わしいし。」、「相続人の中には疎遠となっている者もいるため、相続手続の全てをお願いしたい。」などのご依頼も受けます。


「横浜 相続・終活支援センター」は、相続専門の司法書士・行政書士・終活カウンセラーがすべての相続手続(遺産整理業務)を迅速かつ正確に実施致します。

まずは、ご連絡下さい。

☞財産管理業務はこちらを

遺産整理業務の流れとサービス

お問合せから遺産整理業務(すべての相続手続)の流れと当事務所のサービスをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、ご予約を賜われば土日もご相談を受け付けています。

また、お仕事やお体のご都合で、事務所まで足を運ぶことが困難であれば、ご自宅等への訪問も可能です。

相続人の調査と確定

相続手続に必要となる
全ての戸籍の収集を迅速に行います。

最初に相続人が誰かを確定します。
遺言書があれば、遺言書に従って相続手続を行いますが、遺言書が存在しない場合は、法律上の相続人を確定するため、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍を収集します。

相続人が確定した後、相続関係説明図を作成します。

相続財産の調査と財産目録の作成

正確かつ迅速な財産調査に基づき
相続財産目録を作成します。

どの様な相続財産がどれだけ存在するのかを相続人からのヒヤリングにて確定します。
経験豊富な司法書士が相続財産の調査方法をアドバイスします。
現金や預貯金、土地建物などの不動産、有価証券などの相続財産の具体的な金額を調査したうえで、相続財産目録を作成します。

この財産調査で見落としてはいけないのは、借入金などのマイナス財産です。このマイナス財産も財産目録に記入します。

遺産相続するのか、相続を放棄するのかも正確な財産調査が行われなければできません。
しかも、相続を放棄する場合は、相続開始を知ったときから3箇月以内という時間的制限があります。
正確かつ迅速に手続を進めなければなりません。

遺産分割協議と分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成します。

相続人間で遺産分割協議を行いますが、必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場としての遺産分割に対するアドバイスを行います。

法律的に完璧な遺産分割協議書を作成するのは当然のことですが、税務上の問題や相続人間の感情・お気持ちにも配慮した分割協議が行われるように経験豊富な司法書士がきめ細やかなアドバイスを行います。

☞遺産分割協議書の作成はこちらを

預貯金・株式・その他財産の名義変更・払い戻し

預貯金の払い戻しなどの
全ての手続を代行します。

遺産である預貯金の解約・払い戻し・名義変更など、面倒な金融機関でのすべての手続を代行して行います。

株式や社債などの有価証券、その他の財産名義を被相続人から相続人へ変更します。

☞預貯金の名義変更はこちらを

☞株式の名義変更はこちらを

☞生命保険・退職金などの相続はこちらを

不動産の名義変更

不動産の相続登記を行います。

不動産の名義を被相続人から相続人へとする変更登記をします。

☞相続による移転登記はこちらを

相続不動産の売却処分のサポート

相続不動産の売却のお手伝いも致します。

相続された不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社を紹介します。
この場合、不動産売買に付いての法律的なアドバイスも行います。

相続された土地や建物などの不動産の売却や売却にともなう抵当権や根抵当権の抹消手続などのお手伝いを行います。

 

お困りの方はお気軽にご連絡ください。
相続手続を丸ごとお引き受けします!

相続手続のすべてをサポートします!

  • 相続人調査(戸籍謄本・住民票の収集)
  • 相続財産の調査・財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 土地や建物の名義変更
  • 相続不動産の売却手続・現金化
  • 銀行の預貯金名義の変更や解約・現金化手続
  • 株式の相続手続
  • 保険の相続手続
  • 相続債務の処理
  • その他各種の相続手続

料金表

ここでは遺産整理業務一式サービスの料金についてご案内いたします。
不動産だけでなく、銀行預金、ゆうちょ銀行貯金、株式、出資金、投資信託、自動車、貴金属、保険金や退職金、その他の全ての財産の名義変更や財産調査、相続人調査、財産の現金化を行います。

基本料金表(消費税込み)
承継対象財産の価値報酬額(消費税込み)
承継対象財産価格

承継対象財産価格の5%
承継対象財産が不動産の場合の財産

価格は固定資産税評価額によります。 

市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お 勧 め 情 報

横浜市建築物不燃化推進事業補助

横浜市では、火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等において、
 古い建築物を除却する場合や、燃えにくい建築物を建てる際に、除却工事費や新築に係る工事費(耐火性能強化相当額)の一部を補助しています。

建物解体費用

相続した不動産の内、建物は、木造なら20年もすれば市場価値はなくなり、土地だけの価値になります。
相続で問題となるのは、両親等だけが住んでいた家(土地・建物)で相続開始後に誰も居住しない建物です。
この場合、通常では土地と建物を売却して得た金員を相続財産として分配するのですが、建物が老朽化している場合には、建物を解体し更地として売却することが殆どです。

しかし、建物を解体するには費用が掛かります。一般的な建物の解体費用は、200万円から300万円程度です。その上、被相続人が亡くなるまで居住していた場合は家の中には大量の残置物(家電や家具、衣類など)が存在します。この残置物の処分にもまとまった費用が必要となります。
相続不動産を更地とする場合、「横浜 相続・終活支援センター」では、横浜市の補助金を利用できる場合もあることをお伝えをし、手続を代行することもしています。
横浜市の建築物不燃化推進事業補助では、解体費用の4分の3(最高150万円)まで補助をしています。

不動産を相続した場合、建物は解体をして更地として売却をすることもありますが、建物が老朽化することなく利活用できることもあります。
この場合は、土地と建物をまとめて売却したり、建物をリフォームしたうえで賃貸する等の活用方法もあります。
相続人の方々のご要望をお聞きし、現状を踏まえたうえでご要望にお答えいたします。
お気軽にご相談下さい。

お問合せはこちら

ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せ下さい

お電話でのお問合せはこちら

0120-569-567

受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)
    事前予約で土日祭日、営業時間外も対応可能

お問合せはこちら

ご相談やお問合せがございましたらお気軽にお電話ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-569-567

045-651-3324

●住所
〒231-0014
横浜市中区常盤町2-12
ウエルス関内4階

JR関内駅南口 徒歩1分

地下鉄関内駅1番出口 徒歩1分

●営業時間

10:00~17:00

●休業日
土曜日・日曜日・祝日

事前予約で土日・祭日、
営業時間外も対応可能


メールでのお問合せは24時間受け付けております。

お気軽にご連絡ください。

個別相談会開催
詳しくはこちらを

遺言・相続・終活のご相談や手続は、横浜市中区の堀尾法務事務所が運営する「横浜 相続・終活支援センター」にお任せください。
 

事務所概要はこちら

0120-569-567