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横浜 相続・終活支援センター

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遺言書の作成サポート

「遺言書の作成を考えているが、何から手をつけたら良いか分からない?」

横浜 相続・終活支援センターでは、ご相談者のご希望を丁寧にうかがい、遺言書の作成をサポート(ご支援)致します。

遺言書の作成から遺言内容の実現までを確実にお手伝い致します。お気軽にご相談ください。
 


こちらでは遺言について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

遺言には通常、次の3つの方法があります。

★公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもとで公証人により作成される遺言。
作成には費用と時間が掛かりますが、遺言書の原本が公証役場に保管されるため改ざんや隠匿等されるおそれが無く安全です。
家庭裁判所の検認手続を受けることも必要がないため相続開始後の名義変更手続きをスムーズに行うことができます。

★自筆証書遺言
全文、作成日、氏名を自分で書き、押印して作成された遺言。
費用が掛からず手軽に作成することができる反面、要件を具備していないと無効となり、偽造、変造、紛失、隠匿、不発見のおそれもあります。相続開始後、家庭裁判所の検認手続が必要です。

☞自筆証書遺言作成はこちら

★秘密証書遺言
遺言者が証書に署名押印し、証書を封じて証書に用いた印鑑で封印し、公証人及び証人2人以上の立会のもとに、この封書が自分の遺言書である旨及び筆者の氏名と住所を述べ、公証人が遺言者の申述と日付とを封紙に記載し、遺言者及び証人とともに署名・押印した遺言書です。

☞遺言の落とし穴はこちら

遺言でできること

遺言事項は、以下のとおりです。
(1)相続に関する事項、(2)相続以外の財産の処分、(3)身分に関する事項、(4)遺言の執行に関する事項、(5)解釈の上で遺言できる事項
以上の事項以外の事項を遺言書にかいても法律上の効果は生じません。

相続に関する事項

①推定相続人の廃除とその取り消し
②相続分の指定、相続分の指定の第三者への委託
③遺産分割方法の指定、遺産分割方法の指定の第三者への委託、遺産分割の禁止
④遺産分割における共同相続人間の担保責任に関する別段の意思表示
⑤負担付遺贈の受遺者が放棄した場合についての指示
⑥負担付遺贈の目的の価値減少の場合についての指示
⑦遺贈の減殺方法の定め

相続以外の財産の処分

①遺贈
②一般財団法人設立のための寄付行為
③信託の設定
④生命保険の死亡保険金の受取人の指定・変更

身分に関する事項

①遺言認知
②未成年後見人の指定
③財産管理のみの未成年後見人の指定
④未成年後見監督人の指定

遺言執行に関する事項

①遺言執行者の指定、指定の委任
②遺言執行者の報酬の定め
③遺言執行者の復任権

解釈の上で遺言できる事項

①特別受益の持ち戻しの免除
②無償譲与財産を親権者に管理させない意思表示と管理人の指定
③祭祀の承継者の指定

付言事項

遺言の最後に遺言事項以外の事項を記載することがあります。「家族への感謝の気持ち」や「遺言における財産の分配方法に付いての理由」、「葬儀の方法」などを記載することができます。
これらの事項を付言事項と呼んでいます。

この付言事項は、遺言としての法的効果はありませんが、これを書くことによって、遺族に遺言者の思いを伝え、遺言の趣旨を正確に理解する助けとなります。

相続人に被相続人(亡くなられた方=遺言者)のお気持ち伝えることで、相続開始後の親族間の争い(争族)を避けることができます。

自身の、最後のお気持ちを遺されたご家族にお伝えすることはご家族への真の愛情です。

「横浜 相続・終活支援センター」では、担当者がご本人(遺言者)のお気持ちを十分にお聴きし、その思いが遺されたご家族に十分に伝わる様、お手伝いをさせて頂きます。

 

遺言の必要性

遺言することにより、ご自身・ご家族の安心を確保できます。
次のいずれかに該当する場合は、特に遺言が必要です。

①子供がいない夫婦で、夫または妻のために全財産を残した場合
よくあるケースです。子供がいない夫婦の一方が亡くなった場合、他の一方が相続人になりますが、故人の両親は既に亡くなっていても故人の兄弟姉妹が存命であれば、兄弟姉妹は相続人となります。
この場合、遺言が無ければ兄弟姉妹は相続財産の4分の1の相続分を有しますが、遺言をすることで、全財産を遺された配偶者に相続させることができるのです。

②複数の子供がいて相続人が多い場合
両親が存命中は、兄弟仲がよくても、一旦、相続が開始すると(すなわち、目の前に財産(お金)が存在すると)、遺産分割は簡単には運びません。子供達が結婚をしているとその妻(または夫)、親族までが口をはさむケースがよくあります。

③再婚をした方で、前配偶者と現配偶者間に子供がいるが、どちらかの子供に財産を多く遺したい場合

④相続権のない甥・姪・息子の嫁や内縁の妻または夫に財産を遺したい場合
老後の世話になった息子の嫁や介護をしてくれた姪に財産を遺したい場合は、遺言で財産を遺贈することができます(息子の嫁には相続権はありません)。

⑤介護が必要な家族や障害のある子供に多くの財産を遺したい場合

⑥財産が家だけで遺産分割のために売却すると住むところがなくなって家族が困る場合

⑦相続人が全くいない場合
相続人が全くいない場合は、遺産は原則として国庫に帰属します。平素世話になっている方や法人・施設に財産を分与するには遺言により財産を遺贈する必要があります。

☞自筆証書遺言の作成はこちら

よくある相続トラブル

相続を争族にしないために!

親と生前に同居してた子が、別居していた子より多くの財産を相続しようとしてもめるケースはよくあります。
 

<ケース1>横浜市在住の独身女性A子さんのからのご相談

A子さんは、岐阜県のご出身で、ご兄弟はお兄様がお一人でた。

田舎で兄夫婦と暮らしていたお父様がお亡くなりになり、葬儀も無事終えて半年余りが過ぎたある日、突然、田舎のお兄様から「遺産分割協議書」が送られてきました。

協議書の内容は、「兄夫婦がお父様と同居していたお父様名義の土地と建物を兄の名義とする。お父様名義の預金120万円はお兄様とA子さんが各2分の1を相続する。」というものです。

お兄様の言い分
高齢の父親の世話や介護のすべてを自分たち夫婦がやってきた。
妹は、実家を離れて30年以上も横浜で自由に暮らしているのだから、田舎の自宅(土地と建物)は必要がない。
預金は、法定相続分にしたがって折半するのだから、何にも問題はないはず。

A子さんの言い分
兄は、ただで実家に住んでいて家賃分の生活費を浮かせてきたのだから、自宅(土地と建物)も法定相続分にしたがって折半すべきである。

そのうえ、父親の預金が120万円しかないなんて考えられない。本当に120万円しか残っていないのなら兄夫婦が勝手に使ってしまったか、隠しているはず。 


このケースの場合は、結局、裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行い、すべての財産はお兄様が相続をし、その代償としてA子さんに500万円をお兄様が支払うことで無事終了することが出来ましたが、その後、ご兄弟は、一切の行き来がなくなってしまいました。

亡くなられたお父様は、仲の良い御兄弟が、自分が亡くなった後にこのような争いをするとは想像もしていなっかたでしょう。

やはり、仲の良い兄弟でも、相続による争いを避けるためには
ご自身の考えを明確に伝える(付言事項を含む)遺言書を作成しておくべきです。

☞遺言書作成はこちら

料金表

ここでは料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
公正証書遺言の作成・手続

11万円~
(​公証人との打ち合わせを含みます)目的財産が1億円まで   

1億円を超える毎に4万4000円を加算

公正証書遺言立会証人1万1000円(証人1名につき)
自筆証書遺言の検認手続5万5000円~(相続人調査、
日当、交通費を含むお値段です)
自筆遺言書の原案作成11万円~
自筆証書遺言の添削5万5000円~
遺言書の保管1万3200円~(1通につき年間)
遺言執行

相続財産1000万円以下の場合
33万円~

相続財産1000万円超の場合

相続財産の3%~

遺言執行者に就任して遺言内容を実行します。
相続財産価額は、相続財産が不動産の場合は、固定資産税評価額です。

市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 


 

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