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相 続 人 と 相 続 分

相 続 人

個人が死亡するとその死亡した人が所有していた財産は、持ち主のない財産になります。
その財産を引き継ぐのが相続人です。では、誰が相続人になるのでしょうか?

ここでは、遺言がない場合の相続人についてご説明します(法定相続)。
相続人となるべき人の範囲と順位は民法で決められていて、「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。

配偶者相続人

死亡した人の「配偶者」は、常に相続人になりますが、婚姻届のない内縁(事実婚)の場合は「配偶者」に含まれません。内縁の夫婦では遺言書がなければ相続人にはなれません。
 

血族相続人

死亡した人を被相続人と言います。
血族相続人間では、次の順位で相続人となります。
第2順位の血族相続人は、第1順位の血族相続人がいない場合に相続人になります。
第3順位の血族相続人は、第1順位、2順位の相続人がいない場合に相続人になります

第1順位
被相続人の子、子が被相続人の死亡前に死亡していた場合は被相続人の孫(子の子)

血族相続人の内、被相続人の子が第一順位の相続人です。子や孫を直系卑属といいます。
子であれば嫡出子と非嫡出子、養子と実子、既婚と未婚、男女に関係ありません。


第2順位
被相続人に子や孫がいない場合は、被相続人の父母、父母が死亡していた場合は祖父母。

被相続人の父母や祖父母のことを直系尊属といいます。

第3順位
被相続人の兄弟姉妹。

相続分

死亡した人(被相続人)の遺言がある場合は、その遺言によって財産を分割します。
ここでは、遺言がない場合の民法が定める相続分(法定相続分)についてご説明します。

配偶者と第1順位相続人が相続人の場合
配偶者は、相続財産の2分の1、
残りを直系卑属(子や孫)が均等分割します。
直系卑属は、実子と養子や嫡出子と非嫡出子の区別なく、その頭数により均等分割します

配偶者と第2順位相続人が相続人の場合
配偶者は、相続財産の3分の2、
残りを直系尊属(父母や祖父母)が均等分割します。
父母や祖父母は、その頭数により均等分割しますが、父母が存命の場合は、祖父母には相続権はありません。

配偶者と第3順位相続人が相続人の場合
配偶者は、相続財産の4分の3、
残りを兄弟姉妹が均等分割します。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

法定相続分の割合

相続人配偶者血族相続人
配偶者および子   1/2     1/2  
配偶者および直系尊属2/3    1/3    
配偶者および兄弟姉妹3/41/4
 

相続分(昭和55年12月31日までに開始した相続)

 昭和55年12月31日までに開始した相続の相続分は以下の通りです。

配偶者と第1順位相続人が相続人の場合
配偶者は、相続財産の3分の1、
残り(3分の2)を直系卑属(子や孫)が均等分割します。

配偶者と第2順位相続人が相続人の場合
配偶者は、相続財産の2分の1、
残り(2分の1)を直系尊属(父母や祖父母)が均等分割します。
父母や祖父母は、その頭数により均等分割しますが、父母が存命の場合は、祖父母には相続権はありません。

配偶者と第3順位相続人が相続人の場合
配偶者は、相続財産の3分の2、
残り(3分の1)を兄弟姉妹が均等分割します。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
また、兄弟姉妹の代襲相続は、無限に代襲相続が認められていました。

法定相続分の割合

相続人配偶者血族相続人
配偶者および子   1/3     2/3  
配偶者および直系尊属1/2    1/2    
配偶者および兄弟姉妹2/31/3
 

遺産分割の指針

1.故人の意思を尊重する

2.家族の生活の実情にあわせる

3.プラス(寄与分)・マイナス(特別受益)の事情

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寄与分

寄与分制度は、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした相続人に対して、遺産分割に当たって法定相続分や指定相続分にかかわらず、遺産の内から寄与に相当する額の財産を取得させることによって相続人間の公平を図る制度です。
以下に事例を紹介しますが、実際の相続の場面では、療養看護の寄与分を認めることはかなり困難です。妻が夫の通常の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。​
また、相続人でない者、たとえば子の妻が夫の父親の仕事を手伝ったとしても、寄与にはなりません。

(事例)
被相続人Aは4500万円の財産の残して死亡しました。
 Aの相続人には、妻Bと子供のC男、
D女がいます。
 妻Bは、Aの療養看護を10年間行い500万円の寄与分が認められました。

 この場合の各相続人の具体的相続分は下記のとおりとなります。

(みなし相続財産)
 45
00万円-500万円=4000万円

(各相続人の一応の相続分)
妻B 4000万円×2分の1=2000万円
 C男、4000万円×2分の1×2分の1=1000万円
 D女 
4000万円×2分の1×2分の1=1000万円
   ⇓
(各相続人の具体的相続分)
 妻B  2000万円+500万円=2500万円
 C男 1000万円
 D女 1000万円

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特別受益

共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻や養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その受益額を遺産の中に回復させて、その者の相続分を縮小させ、共同相続人間の公平を図る制度です。

(事例)
被相続人Aは4500万円の財産の残して死亡しました。Aの相続人には、妻B、子供
 のC男と
D女がいます。
 Aは、C男に自宅購入資金として1000万円を贈与し、B女に事
業資金として500
万円を贈与しています。
この場合の各相続人の具体的相続分は下記のとおりとなります。

(みなし相続財産)
 45
00万円+1000万円+500万円=6000万円
   ⇓
(各相続人の一応の相続分)
妻B 6000万円×2分の1=3000万円
 C男 6000万円×2分の1×2分の1=1500万円

 D女 6000万円×2分の1×2分の1=1500万円
   ⇓
(各相続人の具体的相続分)
妻B 3000万円
C男 1500万円-1000万円=500万円
D女 1500万円- 500万円=1000万円

特別受益の額が「一応の相続分」を超過する場合は、その相続人の具体的相続分は0円ですが、その特別受益者は超過分を返還する必要はありません。

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