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遺言をするには、その時において「遺言能力」を備えていなければなりません。
遺言能力とは、事物に対する一応の判断力とされています。誰に何を相続させるかを理解して判断することができる能力を備えていることです。
一方、「認知症」とは、おおむね、後天的な脳の器質的障害によって知能が低下し、日常生活や社会生活を営めない状態をいいます。記憶障害、見当識障害、認知機能障害などです。
このうち認知機能障害は、判断能力の低下を意味しますから、認知症が遺言能力に影響を与える可能性があります。
しかし、医学的な認知症の診断と遺言能力の判断は異なります。治療可能な認知症もあり、認知機能のレベルにも様々な程度がありますから認知症だから遺言能力がないとは断定することはできません。認知症でも遺言能力が残っている場合や一時的に遺言能力を取戻す場合もあります(例えば、「まだら痴呆」のように日時場所によって正常に戻ることがある。)。
遺言能力について争われた多くの判例は、遺言者の認知症の程度、病状の変化、遺言作成の動機や経緯、遺言書作成時の状況、遺言内容の複雑さの程度などを総合的に勘案して遺言の有効・無効を判断しています。
自筆証書遺言の場合は、自ら遺言内容を自署することを要するため、裁判例でも、一般的にその内容が合理的で理解可能なものであれば有効とされる傾向にあります。
自筆証書遺言の場合、意思能力の判断資料として付言事項で遺言における財産の分配方法についての理由などを書くことをお勧めします。
☞付言事項はこちらを
公正証書遺言の場合は、遺言者は公証人に口授するだけで自らは遺言内容を自署しないため、遺言当時に意思能力が存在したかどうかについて遺言者の死後、裁判で争われるケースがあります。
公証人は、認知症が疑われるケースでは、必ず事前に遺言者と面会し、その意思能力の有無を確認したり、医師の意見を聞き、診断書の提出を求めて、その意思能力の有無を判断します。
認知症の方が遺言をする場合には、①家族がビデオや日記で遺言者の生活状況や会話の内容を記録すること、②かかりつけの医師に遺言者の状態や発言内容をカルテに記載してもらうこと、③遺言時に医師の立会を求め、遺言者の遺言時における意思能力の診断を受けておくこと、④遺言を書く際には相続人や受遺者が同席しないこと、⑤第三者にお願いして遺言書作成時の様子をビデオに撮ってもらうこと、⑥遺言の内容を簡単なものに留めること、などをお勧めします。
☞遺言事項はこちら
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