横浜関内駅徒歩1分/「相続」と「遺言」専門の司法書士・堀尾法務事務所が運営
開業31年の豊富な経験と確かな実績
横浜 相続・終活支援センター
〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階
遺言と相続手続は、すべてお任せ下さい!
日本人の相続・遺言、
在日中国人、在日韓国人の相続・遺言
営業時間 | 10:00~17:00 |
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その他 | ご訪問も可能です |
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こちらでは、横浜 相続終活支援センターの
相続債務の整理と過払金について紹介いたします。
相続とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)が生前に持っていた一切の権利
(土地、建物、預貯金、株券、貸金等)・
義務(借金、未清算金等)が
相続人に引き継がれることです。
相続人は、相続開始(被相続人の死亡)の時から、被相続人(亡くなられた方)の一身に属したものを除き、被相続人に属した一切の権利義務を承継します。
相続財産調査の結果、借金(マイナス財産)の方が積極財産(プラス財産)より多い場合は、家庭裁判所に申述して相続放棄をすることが可能です。
しかし、借金だと考えていた債務が、実は債権に変わることがあります。
長年に亘り、消費者金融や信販会社からの借入れを繰り返し亡くなられた方の遺産の中には不当利得(払い過ぎた利息)返還請求ができることがあります。
相続開始時に残っていた借金だけではなく、過去に完済している借金からも過払利息が発生します。
遺産調査は、慎重に行わなければならないのです。
いわゆる、サラ金業者や信販会社は、お金を貸す時に利息を付けて貸付けをします。
日本には、この貸付け利息(利率)を定める法律が二つありました。
利息制限法と出資法ですが、この二つの法律に規定されていた貸付制限利率が異なっていました。
出資法が平成22年6月に改正されるまでは、出資法の上限利率は29.2%、利息制限法は貸付金額に応じて15%~20%です。
しかし、平成18年1月13日最高裁判所判決は、「利息制限法の制限利率を超過する金利での貸付けの場合は、契約書に記載された期限の利益を喪失する特約(返済期日に支払いを怠ったときは残金全額を直ちに一括して支払う特約)の下では「みなし弁済」は適用されない。」と判示し、実質的に利息制限法の制限利率を超えて徴収した金利は違法としました。
この利息制限法の制限利率を超過して払い過ぎた金利のことを過払金といいます。
過払金は、借金を完済していなくても長期間(5年~6年以上)借入と返済を繰り返していれば発生します。
横浜市南区在住の山田(仮名)さんの場合
山田さんのお父様は、3年前に他界しました。
生前、お父様は、飲食店を経営していましたが、業績悪化により8年前に廃業。住んでいた家を売って借金の返済をしました。
山田さんは、お父様の3回忌法要でお母様からお父様が生前に銀行以外に消費者金融からも借金をしていたことを聴きました。
そんな折、山田さんは「横浜 相続・終活支援センター」の無料相談会を知り、相続人でも過払金請求できるのかを知りたくてフリーダイヤルに電話をしました。
その結果、3社合計381万円もの過払金の返還に成功しました。
ご相談前の契約内容 | 交渉後⇒ | ご相談の結果 | ||
借入先 | 取引時期 | 借入残高 | 取り戻した過払金 | |
A金融 | 平成8年~ | 0円 | 138万円 | |
B金融 | 平成8年~ | 0円 | 131万円 | |
C金融 | 平成9年~ | 0円 | 112万円 | |
合 計 0円 | 合計381万円 |
亡くなられた方が借金をしていた場合にも過払金は発生します。
過払金返還請求権は、相続財産として相続人からの請求ができます。
お気軽にご相談ください!
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お客さまとの対話を重視しています。
ご依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。
ご依頼者さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
地元に密着したのアットホームな事務所です。
補助者や事務員による定型的・機械的な業務は行いません。
ご依頼者様お一人おひとりのご事情やお考えを十分にお聴きします。
ご納得の頂けるサービスをご提供します。
親切・丁寧 適正料金
横浜 相続・終活支援センターは、ご依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
報酬やご費用については、必ずご契約前にお見積り致します。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
過払金返還請求 | 返還金の20%(成功報酬) 着手金と過払金調査費用は無料 |
借金整理 | 3万3000円(1社当たりの着手金) |
市役所・法務局・裁判所等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれておりません。
(司法書士法第3条に定める代理権は、訴訟額140万円以内です。)
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