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相続財産とは

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますす。
また、相続税は、相続または遺贈により取得した財産について課税されます。
したがって、相続開始の時に被相続人の財産に属した経済的価値のあるすべての財産が相続財産として遺産分割の対象となり、これについて相続税が課税されます。
しかし、相続開始の時に被相続人の財産に属した財産でも遺産分割の対象とはならない財産もあり、また、遺産分割の対象財産と相続税の課税対象財産は常に一致するものでもありません。

遺産分割の対象とならない財産

祭祀財産

系譜・祭具・墳墓などの先祖祭祀のための財産は、遺産分割の対象とはならず、慣習に従って先祖の祭祀を主宰すべき者が承継します。
このような祭祀財産は、相続税の課税対象財産にもなりません。

金銭債権

預貯金のような可分債権については、相続と同時に法定相続分に従って当然分割され、遺産分割の対象とはなりません。
しかし、預金が遺産分割の対象とならないとするとスムーズな遺産分割に支障が生じることも少なくなく、相続人全員の合意があれば遺産分割の対象として良いと解釈されています。
実際の遺産分割の現場では、預貯金は遺産分割対象財産として扱われる事案がほとんどです。
従って、実際には、遺産分割の対象として扱われる事例の方が多いのですが、相続人が遺産分割協議に非協力的でこのような同意が得られない場合には、原則に戻って遺産分割の対象財産とはならないことになります。

可分債権とは
可分債権とは、性質上分割が可能であり、分割給付を目的とする債権を意味します。例えば、売買代金や預金などの金銭債権は可分債権にあたる。
一つの可分債権について複数の当事者が生じた場合、原則として平等の割合で分割されることとなります(民法427条)。

なお、相続税課税との関係では、金銭債権は当然に相続税の課税対象となります。

相続税法特有の課税財産

みなし相続財産

「みなし相続財産」とは、相続や遺贈で手に入れたものではないけれども、実質的には相続で手に入れたものと同じとみなして、相続税が課税される財産です。
具体的には、生命保険や死亡退職金などがこれに当たります。

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死亡前3年以内に贈与された財産

相続税は、生前に蓄積した財産に対して死亡時に課税する税金です。ですから、生前に贈与を繰り返すことで相続税自体の課税を少なくすることも可能です。
その駆け込み的な生前贈与に対する防止策として、「死亡前3年以内に贈与された財産」については、相続税の課税価格に加算されます。
ただし、贈与を受けて時点で課税された贈与税額は相続税額から引かれ「相続税」と「贈与税」の二重課税は行われません。

相続時精算課税の適用を受けている財産

被相続人の生前に「相続時清算課税制度」の利用によって贈与された財産は課税財産に加算されます。

この相続時精算課税とは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与で2500万円までの贈与であれば贈与税がかからない制度です。
2500万円を超える贈与は、超える部分について一律20%の贈与税がかかります。
贈与者が死亡した場合には、その贈与者の相続税の申告の際に相続財産に相続時清算課税を適用した贈与財産の価格を加算して相続税が計算されます。

相続税法特有の非課税財産

生命保険金・死亡退職金

相続人の受ける生命保険金や死亡退職金は、一定の額まで相続税の課税価格に算入せず非課税の扱いをする規定があります。
具体的には、法定相続人1人につき500万円までは非課税です。
相続人が妻と子供2人であれば、500万円×3=1500万円までは非課税となります。

祭祀財産

墓地、墓石、仏壇、仏具、日常礼拝の用に供しているもの。
ただし、投資対象商品として所有しているものは除きます。

その他

宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の者が相続や遺贈により取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。

地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある者またはその者を扶養する者が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。

相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。

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