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横浜 相続・終活支援センター

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        出張公正証書遺言の作成

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死亡急迫時の遺言書の作成

遺言者の死期が差し迫った時に遺言を残して置きたいと希望されることがあります。ここでは、そんな場合の対処の方法をご説明します。

いずれの方法による場合であっても、遺言者に「遺言能力」が備わっていなければなりません。
遺言能力とは、事物に対する一応の判断力とされています。誰に何を相続させるかを理解して判断することができる能力を備えていることです。

死亡緊急時(死亡間際)の遺言書の作成

民法第976条に基づく遺言

民法第976条では、「疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立ち会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
(この方法で作成した)遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない」と規定しています。

つまり、遺言者の死期が迫っているときは、証人3人の立ち会いをもって遺言をすることができます。

自筆証書遺言の作成

遺言者が、ご自身で字を書くだけの体力があれば、自筆遺言書を作成することができます。
民法第968条は、自筆証書遺言について次のように定めています。
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」

要するに、遺言者が遺言書の全文を自ら記載して作成した日付を記載し、署名・押印すればよいのです。
民法は、書き損じた場合の訂正方法を厳格に規定しています。これは、遺言者自らが訂正したものであって他人が訂正したものではないこと。偽造、変造、改ざんなどの防止を目的としたものです。

公正証書遺言の作成

死期が迫り病院に入院などしている遺言者は、公証役場へ出向く体力はありません。
こんな場合には、公証人と立ち会い証人2が、病室にお伺いをして公正証書による遺言を作成することができます。
遺言者が亡くなられた後に、家庭裁判所における検認手続は不要ですから、相続から排除された相続人には内緒で遺言書を作成し、遺言の執行までできます。
 

当事務所における出張公正証書遺言の作成手順

お問合せから遺言執行までの流れをご説明いたします。

遺言内容の確認

まずはご相談下さい!

殆どの場合、死期の迫った遺言者様ではなく、遺言によって財産を相続される相続人様からのお問合せ・ご相談です。
ご相談に来られる相続人様は、遺言者様から遺言内容をお聞きになり遺言書の作成をご依頼されます。

このときにご用意頂きたい書類は、遺言される財産関係が分かる書類です。預金通帳や登記済権利証などがあれば良いのですが、なくても預金先や不動産の所在地を記載したメモでも結構です。
遺言者様と相続人様の戸籍謄本も必要になりますが、これらは、受任後に当事務所が集めることが可能です。

遺言者ご本人の意思確認

遺言者様にはご負担をお掛けしないように迅速、且つ丁寧にお話をお聞きします。

相続人様からお聞きした遺言の内容に従って遺言書を作成し、でき上がった遺言書を持参して病院へ遺言者様をお訪ねします。
遺言者様に遺言内容をご確認頂き、間違いが無ければ公証人がお伺いする日時を決定します。

ご訪問による公正証書遺言の作成

遺言者様には心からご安心頂けます。

公証人と共に入院先の病院等へ遺言者様をご訪問し、公正証書遺言を作成します。
病気のため、ご本人が公正証書に署名できない場合は、予め公証人にはその旨を伝えてありますので、ご本人の署名を直接頂かなくても、「公正証書遺言」を作成することができます。
横浜市や神奈川県内にお住まいの場合は、ご相談から出張による公正証書遺言作成まで3日程度で完成させることができます。

遺言の執行

迅速・丁寧・確実に遺言を実行します。

残念ながら、遺言者様が亡くなられた場合は、遺言者様がご希望された遺言書の内容を確実に実行します。
不動産名義の変更登記、銀行の預貯金や株式の名義変更・解約手続・現金化などを迅速に実行します。
 

死亡急迫時の
入院先等での出張遺言作成は、
経験豊富な「横浜 相続・終活支援センター」に
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戸籍謄本等の必要書類の収集や公証人の立ち会いなど迅速に対応します。
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相続不動産の売却サポート

相続不動産の売却のお手伝いも致します。

相続された不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社を紹介します。
この場合、不動産売買に付いての法律的なアドバイスも行います。

相続された土地や建物などの売却(現金化)や売却にともなう抵当権や根抵当権の抹消手続などのお手伝いを行います。

       お困りの方はお気軽にご連絡ください。
       相続手続を丸ごとお引き受けします!

料金表

遺言書作成の料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
公正証書遺言の作成

11万円(目的財産が1億円まで)~
公正証書遺言作成に必要な相続人の調査、相続財産調査、遺言書(案)の作成、公証人との打合せ

公証役場同席、出張費、日当、交通費のすべてを含みます。

目的財産が1億円を超える毎に4万4000円を加算

公正証書遺言立会証人証人1名につき1万1000円
自筆証書遺言の検認手続5万5000円~
遺言書1通について相続人調査、日当、交通費を含む料金です
自筆証書遺言の原案作成1通につき11万円~
自筆証書遺言の添削1通につき5万5000円~
遺言書の保管1通につき年間1万3200円~
遺言執行

相続財産1000万円以下の場合
33万円~

相続財産1000万円超の場合
相続財産の3%~
相続財産が不動産の場合は固定資産税評価額です

遺言執行者に就任して遺言内容を実行します

役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれています。

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