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ここではよくあるご質問をご紹介します。
配偶者は常に相続人となります(配偶者相続人)。
また、子どもがいる場合には、その子も相続人となります(第一順位)。
子どもがいない場合には、亡くなった方(「被相続人」と言います)の直系尊属(父母、祖父母等)が相続人となります(第二順位)。
子どもも被相続人の直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(第三順位)。
配偶者以外の相続人を「血族相続人」と言います。
被相続人は遺言で相続分の指定はできますが、法定相続人以外の者を相続人に指定することはできません。この場合は、遺贈という方法を利用します。
遺言書がない場合は、配偶者以外の相続人は次の順序で相続します。
第1順位
被相続人(亡くなった方)の子、
子が被相続人の死亡前に死亡していた場合は被相続人の孫(子の子)
血族相続人の内、被相続人の子が第一順位の相続人です。子や孫を直系卑属といいます。
子であれば嫡出子と非嫡出子、養子と実子、既婚と未婚、男女に関係ありません。
第2順位
被相続人に子や孫がいない場合は、被相続人の父母、父母が死亡していた場合は祖父母。
被相続人の父母や祖父母のことを直系尊属といいます。
第2順位の血族相続人は第1順位の血族相続人がいない場合に相続人になります。
第3順位
被相続人の兄弟姉妹。
兄弟姉妹は、第1、第2順位の相続人がいない場合に相続人になります
相続人のあることが明らかでないとき(相続人がいない場合など)、相続財産は法人(法人とは、自然人以外で法律が特に権利義務の主体となる者として規定した者)とされ、利害関係人や検察官の請求によって家庭裁判所が選任した相続財産管理人がその財産の管理に当たります。
相続財産管理人は、財産目録を作成して相続財産を管理し、相続人の有無の調査を行い、被相続人(亡くなった方)の債権者に弁済するなどして、残った財産は国庫に帰属します。
あなたの場合も、あなたは利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立を行うことになりますが、その際、相続財産管理人の報酬に充てる費用として家庭裁判所に数十万円を予納しなければなりません。
したがって、現実には、身近な人が必要な範囲内で事実上の後始末をしています。
相続財産管理人が債権者への弁済を終えた後でも残余財産があれば、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護につとめた者、そのた被相続人と特別な縁故があった者(「特別縁故者」といいます。)は、家庭裁判所に対して相続財産の一部または全部の分与の請求を行うことができます。
ただし、特別縁故者として財産の分与を受けるには、あなたが特別縁故者に該当することを裁判所に対して立証しなければらりません(証拠が必要です)。また、分与を受けるには相続財産管理人が選任されてから1年以上の期間が掛かるうえ、分与請求できる期間も定められていますので、専門家にご相談下さい。
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