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ここではよくあるご質問をご紹介します。
父親(または、母親)が死亡し、その相続人中に未成年者がいた場合、その母親(または、父親)と未成年者は、同順位の相続人です。
この場合に未成年者とその母親(または、父親)が遺産分割協議をすることはできません(利益相反行為)。
相続人中に未成年者がいた場合の遺産分割協議には、未成年者については特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出て、選任された代理人と相続人が遺産分割協議を行ったうえで、名義変更(所有権移転)登記を行います。
共同相続人である親権者がその親権に服する未成年の子と遺産分割協議をすることは、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」(民法826条1項)という規定に該当します。
したがって、遺産分割をするには利益相反行為として、親権者は、未成年の子のために家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。
親権者が共同相続人である場合、遺産分割協議の当事者となる親権に服する未成年の子が複数いるときは、親権を行う者は、それぞれの未成年の子のために異なる特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
親権者と未成年の子が共同相続人である場合に、遺産分割協議の結果、親権者は、被相続人(亡くなった方)の債務は承継するが、相続財産の分配を受けない場合でも特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
親権者と未成年の子が共同相続人である場合に、遺産分割協議の結果が法定相続分割合と同一割合となったときでも未成年の子のために特別代理人の選任を請求しなければならない。
この場合、そもそも親権者とその親権に服する未成年の子が遺産分割協議を行うことはできず、その遺産分割協議の結果がたまたま法定相続分割合と同じになったにすぎないからです。
ただし、相続による不動産の所有権移転登記は、遺産分割協議書添付ではなく、戸籍謄本などを添付して法定相続分割合による申請の場合は、登記官には実質調査権はないため添付された書類に基づいて審査されるので受理されることになる。
親権に服する未成年者が一人の場合は、相続放棄をした親権者は、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加することができるが、親権に服する未成年者が複数存在する場合は、未成年者の内の一人については親権者は法定代理人として遺産分割協議に参加できるが、親権に服する他の未成年者のために特別代理人に選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
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