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ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続人中に行方不明者がいた場合の遺産分割協議には、行方不明者については不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に申し出て、選任された代理人と相続人が遺産分割協議を行ったうえで、名義変更(所有権移転)登記を行います。
不在者とは、従来の住所または居所を去って容易に帰ってくる見込みのない者をいいます(民法25条1項)。
不在者は、必ずしも行方不明または生死不明であることを要しませんが、不在者が財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人等の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができます。
家庭裁判所で選任された不在者財産管理人は、一種の法定代理人として①保存行為、②代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内においてその利用または改良を目的とする行為(利用行為・改良行為)のみを行う権限を有します。
不在者の財産管理には、保存行為、利用行為、改良行為についてのみ権限を有します。
遺産分割協議は、これらの権限の範囲に入らないので、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合には家庭裁判所の許可を得たうえで、他の共同相続人とともに遺産分割協議を行うことができます。
家庭裁判所が選任をした不在者財産管理人が、裁判所の許可を得ないで遺産分割協議に参加した場合は、無権代理となります。
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