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ここではよくあるご質問をご紹介します。
登記期限は法定されてはいませんが、不動産登記には対抗力があります。 対抗力があるということは、登記を行うことで所有権を第三者に法的に主張できることをいいます。
逆に言うと、登記がなければ、第三者に対して相続等した土地や建物の所有権者が自分であることを主張することができないのです。
なお、不動産の登記名義人に相続が開始した場合に相続または遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は「自己のために相続開始があったことを知り、且つ、不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に
(ア)遺言または遺産分割協議書若しくは法定相続分による「相続」を原因とする所有権
移転の登記申請
(イ)「遺贈」を原因とする所有権移転登記申請
(ウ)「相続人申告登記」
の、いずれかの相続登記申請を行うことが義務付けられました。
従来は、「相続による所有権移転登記申請」を行うことは登記名義人(登記権利者)の自由でしたが、令和6年4月1日以降は、この「相続登記」申請は義務化され、「正当な理由」が無いのに申請義務に違反した場合は10万円以下の過料制裁の対象になります。
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