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ここではよくあるご質問をご紹介します。
登記期限は法定されてはいませんが、不動産登記には対抗力があります。 対抗力があるということは、登記を行うことで所有権を第三者に法的に主張できることをいいます。
逆に言うと、登記がなければ、第三者に対して相続した土地や建物の所有権者が自分であることを主張することができないのです。
さらに、相続登記をしないで長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議が整うことが困難になります。また、登記手続きに必要な書類も多くなり時間と費用がかさむことになります。
例えば、被相続人が残した不動産について、相続人A,B,Cの間でAが相続するという話し合いがうまくまとまったので、安心して放置しておいたら、相続人の一人であるCが亡くなってしまいました。
この場合、話し合いの結果を登記していませんから、A名義に登記をするためには、亡くなっ
たCの相続人D,E,Fを加えてもう一度協議をしなければなりません。
この協議がまとまらないうちにBが亡くなってしまったらBの相続人G,H,Iも協議に加わ
らなければなりません。こうしている間にAが亡くなってしまったら・・・・・。
相続登記をしないで長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議が
整うことが困難になります。
不動産を相続したら、まず登記をしましょう!
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