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横浜 相続・終活支援センター
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
ご依頼を頂ければ、必要書類のすべてを「横浜 相続・終活支援センター」がお取りします。ご安心してお任せ下さい。
戸籍謄本等は、一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)からより古い戸籍へと順番に入手するのが一般的です。
①本籍地の市町村役場の窓口で直接入手できますし、
②郵便での申請も可能です。
申請書類や手数料は各自治体で異なりますので、事前に本籍地の市町村役場に電話で照会するか、ホームページを参照して、申請の仕方を確認しておきましょう。
① 本籍地の市町村役場の窓口で直接申請する場合には、
相続手続のために使うことを伝え、その役場にある被相続人記載の戸籍謄本等すべてが入手 できるよう依頼すると手間が省けます。
② 郵便で申請する場合には、申請書、定額小為替(郵便局でご購入下さい)、返信切手を貼った返信用封筒、身分証明書のコピーを同封するのが一般的です。
ただし、申請先の役場に必要な戸籍が何通保存されているかは実際に調べないと分かりませんので、納付する定額小為替の額も変わってきます。一度の申請で必要な戸籍謄本等をすべて入手できるとは限らず、何度か郵便でやりとりする ことも考えられます。
確実な手続きを行うためにも戸籍謄本等の収集を含めて、専門家にご相談、ご依頼されることをお勧めします。
戸籍謄本とは、戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。
電算化され た横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍全部事項証明書といいます。
除籍謄本とは、戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。
電算化済みの自治体では、除籍全部事項証明書といいます。
改製原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍謄本をいいます。
明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られてから現在までに何度か戸籍制度が改正されていますが、そのたびに書換え前 の戸籍は、すぐに破棄されず改製原戸籍と呼ばれて保管されてきました。
戸籍が改製されると、書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略され ますし、最新の戸籍には記載されていない情報が除籍謄本から見つかる場合もありますので、相続関係の手続では、ほとんどの場合、改製原戸籍謄本や除籍謄本を入手する必要があります。
ご相談者は、被相続人(亡くなられた方)の姪(めい)御さんですが、ご相談者のお母さまは存命です。したがって、ご相談者は相続人ではありません。
ご相談の内容は、相続による土地と建物の所有権移転登記(名義変更)手続でした。
ご相談時点で、相談者が把握されていた事実は以下のとおりです。
「被相続人の両親(相談者からは祖父、祖母)は既に亡くなっていますが、父親(相談者の祖父)は2度結婚をしています。
前妻との間には子供が3名いましたが、この方々は既に亡くなっており、被相続人の甥(おい)と姪(めい)が6名存在している。
後妻(被相続人の実母)との間には子供が4名いたが、相談者の母親以外は既に亡くなっており姪が1名存在している。
法定相続人は、相談者の母親(被相続人の妹)を含めて8名だが、相談者の母親(被相続人の妹)あての自筆証書遺言が存在する。
以上を前提に相続による所有権移転登記を依頼したい。」というものでした。
自筆証書遺言があるため、相続人全員を特定したうえで、家庭裁判所にて遺言書の検認手続を受けなければならないこと。検認を受けた遺言書に基づいて所有権移転登記を行うことをご説明し、早速、法定相続人確定のために戸籍謄本の収集に取り掛かりました。
戸籍を収集してみると、被相続人は幼少期に2度、養子縁組をしていることが分かりました。
一方の養子縁組は離縁をしていますが、他方の養子縁組は、被相続人がお亡くなりになるまで継続していて、その戸籍には、被相続人の妹(こちらも養女です)の存在が確認できました。この妹さんは既にお亡くなりになっていましたが、お子様が5名存在しました。
この5名のお子様(被相続人の甥と姪)のうち、被相続人がお亡くなりになった時点では2名が存命でしたが、相談者がご相談にいらしたときは、その内のお一人が亡くなられていました。この方には5名のお子様が存在しました。
調査の結果、相続人は8名ではなく14名でした。収取した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の総数は、被相続人の父母とその各祖父母、養父母とその各父母(各祖父母)の死亡まで確認しましたので91通にもなりました。
こうして、自筆証書遺言の検認手続とその後の所有権移転登記もすべて無事に終了し、ご依頼者(当初の相談者のお母さま)からは、感謝のお言葉を頂きました。
ここでは「戸籍収集パック」の料金についてご案内いたします。
戸籍収集パック | 3万3000円~ (戸籍謄本10通まで) 10通を超える場合は5通毎に 1万1000円追加します。 (実費はご負担頂きます) 不動産(土地・建物)の名義変更や預貯金の名義変更をされる場合、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本が必要となります |
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