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ここではよくあるご質問をご紹介します。
遺言者は遺言で遺産の全ての処分を決定することができますから、遺言の内容は法定相続人を拘束しますが、相続人及び受遺者の全員が同意するなら、遺言と異なる内容の遺産分割協議を成立させることは可能です。
仮に、遺言を優先させても、その後に共同相続人間で贈与や交換の合意を行えば、遺言の内容と異なる結果となります。また、遺贈の場合には受遺者は遺贈の放棄ができ、結果としてその財産は相続人に帰属することになります。
したがって、遺言と異なる内容の遺産分割協議を成立させることは可能です。
ただし、本来の遺産分割協議では相続税が掛かることがあっても贈与税は課税されません。しかし、特定の財産を相続させるという遺言があった場合に、これと異なる遺産分割協議を成立させると、相続開始時に財産の所有権が移転し、その後の遺産分割協議によってその財産が贈与または交換されたとみなされ、贈与税が課税される可能性がありますのでご注意ください。
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