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横浜 相続・終活支援センター
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続開始後に行わなければならない続きには、決められた期間内に行わなければならない手続きが沢山あります。
例えば、相続放棄の手続きは相続開始後3カ月以内、所得税の準確定申告は相続開始後4カ月以内、相続税の申告は相続開始後10カ月以内などです。
相続放棄や相続税の申告が不要な場合でも、分割協議を行わないまま放置すると、第2、第3の相続が開始し分割協議がまとまらなくなりますし、必要書類の収集などで費用が嵩むおそれがあります。
通夜や葬儀の席で遺産の話をするのは気が早いと言えますが、四十九日が明けて遺産分割協議を行うことが一般的です。
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