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ここではよくあるご質問をご紹介します。
封筒に遺言書が入っている場合とその封筒に封印がある場合があります。
封筒に押印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人が立ち会わなければ開封することができません。この手続きを経ないで開封した者は5万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。
封入されている遺言書の封を破ることはお勧めできません。公正証書遺言を除くすべての遺言書は家庭裁判所の検認手続を採らねばなりません。
この検認手続とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点の遺言書の方式に関する事実を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止する手続です。
検認を怠っても遺言が無効になることはありませんが、この場合も5万円以下の過料に処せられることがあります。
家庭裁判所の検認手続を経て検認証明書を取得しないと、その遺言に基づく不動産登記ができませんが、検認を受けても裁判所が有効な遺言と認めたことにはなりません。
検認は、あくまでも遺言書の外形的な状態を確認するだけの手続きで、遺言書の有効無効を判断するものではありません。
遺言の効力を争うには、別に訴訟を提起する必要があります。
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