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独身者の遺言

ここではよくあるご質問をご紹介します。

生涯独身なのですが、遺言書は必要ですか?

子供や近親者が一人もいない方でも遺言書は必要です。

たとえ、子供や近親者がいないとしても、遺言書は必要です。 
ご自身が生涯独身でもご自身のご両親や祖父母、ご両親のご兄弟や甥・姪が相続人となる場合もあります。ご自身が亡くなられた後にこれらの方々がもめないためにも、またご自身の安心のためにも遺言をしておくことをお勧めします。
なお、ご両親や祖父母、ご両親のご兄弟、甥・姪も存在しない場合に将来の生活のことを決めておくのであれば、財産管理契約や任意後見契約をご利用されることをお勧めします。

財産管理契約

ご高齢になれば長期入院や介護施設への入所という事態がいつ起こるかわかりません。


財産管理委任契約は、委任者(依頼する人)と、受任者(依頼を受ける人)との契約により財産管理に関する事項について代理権を与えるものです。
判断能力がしっかりされている時から、「ご自分ができない」範囲で、お願いすることができます。

病気や高齢のために外出が困難になった方に代わって預金の引き出しや定期預金の解約・高額の振込
など、ご本人でなくてはできない様々な契約や手続きを行います。


万一の時でも財産を安全に管理できる安心のサポートです。

任意後見契約

加齢や認知症などによりご本人の判断能力が低下した時にご契約者の財産管理や介護関連の手続きなどを契約の内容にもとづいて行います。
現在、判断能力に問題のない方のみご契約頂けます。

任意後見制度は、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、ご自分の生活設計を立てておき、それを実行するための後見人をあらかじめ定めておく制度です。
したがって、ご本人を支援する後見人を、ご自分で決めることができます。自分の生き方は自分で決定するという自己決定権の尊重の観点から支援する内容もご自身で決めます。

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