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ここではよくあるご質問をご紹介します。
たとえ、子供や近親者がいないとしても、遺言書は必要です。
ご自身が生涯独身でもご自身のご両親や祖父母、ご両親のご兄弟や甥・姪が相続人となる場合もあります。ご自身が亡くなられた後にこれらの方々がもめないためにも、またご自身の安心のためにも遺言をしておくことをお勧めします。
なお、ご両親や祖父母、ご両親のご兄弟、甥・姪も存在しない場合に将来の生活のことを決めておくのであれば、財産管理契約や任意後見契約をご利用されることをお勧めします。
ご高齢になれば長期入院や介護施設への入所という事態がいつ起こるかわかりません。
加齢や認知症などによりご本人の判断能力が低下した時にご契約者の財産管理や介護関連の手続きなどを契約の内容にもとづいて行います。
現在、判断能力に問題のない方のみご契約頂けます。
任意後見制度は、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、ご自分の生活設計を立てておき、それを実行するための後見人をあらかじめ定めておく制度です。
したがって、ご本人を支援する後見人を、ご自分で決めることができます。自分の生き方は自分で決定するという自己決定権の尊重の観点から支援する内容もご自身で決めます。
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