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横浜 相続・終活支援センター

〒231-0014 横浜市中区常盤町二丁目12番地 ウエルス関内4階

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書き間違えた自筆遺言書

ここではよくあるご質問をご紹介します。

自分で遺言を書きました。
もし書き方を間違えていたらどうなりますか?

遺言が無効になってしまうこともありますのでご注意ください。

自筆証書遺言は、全文、作成日、氏名を自分で書き、押印して作成された遺言で費用が掛からず手軽に作成することができる反面、要件を具備していないと無効となってしまいます。

また、自筆証書遺言の内容に加除・訂正をする場合は、偽造や変造を防止する観点から遺言者が加除・訂正の場所を指示し、これに変更をした旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印をしなければならないなど厳格な方式が定められています。

ご不安があれば、専門家にご相談ください。「横浜 相続・終活支援センター」はご相談を無料にてお受けしています。お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込み)
自筆遺言書の原案作成5万5000円~
自筆証書遺言の添削3万3000円~
自筆証書遺言の検認手続5万5000円~(1通について、
相続人調査、日当、交通費を含むお値段です)
公正証書遺言の作成

11万円(目的財産が1億円まで)~
公正証書遺言作成に必要な相続人の調査、相続財産調査、遺言書(案)の作成、当事務所指定の公証人との打合せ

及び公証役場への同席を含みます。

当事務所指定外の公証人役場の場合は、出張費、日当、交通費が別途必用です。

目的財産が1億円を超える毎に
4万4000円を加算

遺言執行相続財産1000万円以下の場合
33万円~
相続財産1000万円超の場合
相続財産の3%~
相続財産が不動産の場合は固定資産税評価額です

遺言執行者に就任して遺言内容を実行します

※戸籍謄本・住民票・戸籍附票等の取得にかかる実費及び公証人役場へ支払う料金や登記費用は別途必用です。ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せください。

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