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ここではよくあるご質問をご紹介します。
成年後見制度は,大きく分けると,「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型に区分されます。
本人または配偶者、四親等内の親族、市町村長等の申立権者が家庭裁判所に成年後見
(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人(保佐
人・補助人)を選任します。成年後見人(保佐人・補助人)には、司法書士・弁護士・社会福祉士等の専門家や被後見人の配偶者・子供などの親族が選任されます。
一方、任意後見制度は判断能力が不十分になった時に希望する財産管理・身上監護の内容を判断能力があるうちに信頼できる人や司法書士・弁護士・社会福祉士等の専門家に依頼します。手続きは、公証役場で公証人の立ち会いのもと行います。
選任された成年後見人(保佐人・補助人)は、本人の意思を尊重しながら、本人とともにまたは本人に代わって、福祉サービスの選択や契約、財産管理等を行ったり、同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
加齢や認知症などによりご本人の判断能力が低下した時にご契約者の財産管理や介護関連の手続きなどを契約の内容にもとづいて行います。
現在、判断能力に問題のない方のみご契約頂けます。
任意後見制度は、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、ご自分の生活設計を立てておき、それを実行するための後見人をあらかじめ定めておく制度です。
したがって、ご本人を支援する後見人を、ご自分で決めることができます。自分の生き方は自分で決定するという自己決定権の尊重の観点から支援する内容もご自身で決めます。
★任意後見契約を締結する際の留意点について
1 ご自分の生活設計を立ててください。
たとえば、ご自分の判断能力が衰えてきたときに、①介護保険を活用し、在宅で生活しながら友人、隣人と付き合っていきたい。②ご自宅を処分して施設に入りたい。③病院を指定する等ご自分の希望をはっきりさせてください。
2 任意後見人の決定
判断能力が衰えてきたときに、代理人としてご本人を支援する任意後見人を決定してください。その任意後見人予定者とご自分の生活設計について十分話し合って、共に理解し、信頼し合える関係を作ることが大切です。
3 任意後見契約書の原案作成
任意後見人に与える代理権の範囲を決めたり、任意後見人に財産管理権を与えるときは、財産目録を作成する等の任意後見契約書の原案を作成します。
★任意後見契約の締結について
任意後見契約は、公証人が、ご本人の意思、代理権の範囲等を確認し、公正証書により作成します。任意後見契約書を作成した後、公証人は、法務局に任意後見契約の登記を嘱託します。法務局に任意後見契約の当事者、代理権の範囲等が登記されます。
★任意後見契約の効力発生について
ご本人が任意後見受任者との間で、任意後見契約を締結しただけでは、その効力は発生しません。精神上の障がいによりご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者が家庭裁判所に
任意後見監督人の選任を申立てます。
任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者は任意後見人となり契約の効力が発生し
ます。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを、ご本人に代わって監督します。
☞任意後見契約書はこちら
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