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ここではよくあるご質問をご紹介します。
尊厳死宣言書の書き方は、特に決まりはありませんが、「個人が尊厳死宣言書(事前指
示書)を作成して署名押印しておく方法」と、「尊厳死宣言を希望する人が公証人の面
前でその宣言内容を話し、これを公証人が録取し、その結果を公正証書(事実実験公正
証書)として作成する方法」があります。
尊厳死宣言書には
①延命治療を拒否し、尊厳死を希望すること。
②尊厳死を希望するにいたった理由
③尊厳死を希望することを、家族も同意していること。
④医師が自分の尊厳死を容認してくれたことに対し、刑事上及び民事上の責任を
負わせないで欲しいというこ。
⑤本人が撤回しない限り、尊厳死宣言書の内容は効力を持っているということ。
を明示することが大切です。
☞尊厳死公正証書(見本)はこちら
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