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ここではよくあるご質問をご紹介します。
遺産分割協議が終了するまで貸しビルや賃貸マンションは相続人の共有になります。
賃料、修繕、ローンの支払い、遺産分割方法などに注意が必要です。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議(調停、審判)が成立するまで、貸しビルは法定相続人の共有になります。
そして、遺産分割が成立すれば、これによって貸しビルを取得した相続人がお父さんが亡くなった時に遡って貸しビルを相続したことになり賃貸人の地位を承継します。
借家人からの賃料は、相続開始後、遺産分割協議が成立するまでに生じた賃料収入は相続財産とはならず、相続人の法定相続分に従って取得します。
遺産分割によって貸しビルを相続した相続人が賃料を独占できるのは、遺産分割成立後となります。
賃借人に対する義務は、相続開始後、遺産分割が成立するまでの間、法定相続人全員が共有者として借家契約上の修繕義務等の義務を負います。
相続人のうち一人がこの義務を行った(履行した)場合、他の相続人に対してその相続分に応じた求償請求できます。
貸しビルに関する相続債務がある場合は注意が必要です。
節税対策で地主さんが金融機関から多額の融資を受け、貸しビルや賃貸マンションを建築する事例があります。
この様な借入債務が相続債務として残っている場合は、その債務は法定相続分の割合で各相続人が負担することになります。
遺産分割協議によって相続人間で、その債務を承継すべきものを定めることはできますが、この債務承継合意は債権者の同意がない限り、債権者に対抗できないので要注意です。
貸しビルを誰が取得するかは遺産分割協議で決定することできますが、この場合、一棟の貸しビルに複数の区分所有権を設定し、兄弟姉妹がそれぞれの区分を所有して収益を得るといった分割方法(現物分割)をとることがあります。
しかし、この方法はお勧めできません。
現物分割では、将来、建物の管理方法(電気、ガス、水道、清掃、エレベータ保守)や大小修繕の費用をめぐって紛争が生じることが良くあります。
できるかぎり避けるべきです。
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